○北海道国立大学機構本部客員教授及び客員准教授選考規程
(令和5年1月26日機構規程第129号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)本部の客員教授及び客員准教授の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(称号の付与)
第2条 客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる者は、機構の内外における業務遂行上必要があると認められ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 機構本部に設置する各センターにおいて引き続き3月以上、教育又は研究に従事し、常時勤務する教員以外の者
(2) 機構本部に設置する各センターの教育又は研究の実施体制上必要と認められる者
(3) 社会との連携協力事業等に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(4) 理事長が特に相当と認める者
(資格)
第3条 客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 客員教授 機構本部の特任教授と同等以上の資格があると認められる者
(2) 客員准教授 機構本部の特任准教授と同等以上の資格があると認められる者
(選考)
第4条 客員教授及び客員准教授の選考は、教育研究連携評議会の議を経て、理事長が行う。
2 機構本部が設置する教育研究支援組織又は運営支援組織の長は、客員教授又は客員准教授の称号を付与する必要がある場合は、理事長に推薦することができる。
3 理事長は、前項の推薦があった場合、教育研究連携評議会に付議するものとする。
(文書による明示)
第5条 客員教授又は客員准教授の称号を付与する場合には、文書にその旨を明記し、本人に通知するものとする。
附 則
この規程は、令和5年1月26日から施行する。