○学位授与申請書類の受理基準について(申合せ)
(平成16年4月1日教育研究評議会承認) |
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1 学位論文審査取扱要領第13条に規定する課程博士の学位授与申請書類の受理基準は、審査機関のある学術論文誌等に筆頭著者として、本学博士後期課程在学中の研究内容に基づく論文が1編以上掲載又は掲載決定されていることとする。
2 大学院規程第19条第3項ただし書の規定により、博士後期課程において在学期間を短縮して修了させる場合の学位授与申請書類の受理基準は、前項に規定する基準と同等以上とする。
3 学位論文審査取扱要領第23条に規定する論文博士の学位授与申請書類の受理基準は、審査機関のある学術論文誌等に筆頭著者である論文が3編以上掲載又は掲載決定されていることとする。ただし、本学大学院博士後期課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けて退学した者が、退学したときから3年以内に学位授与申請したときは、第1項の基準を準用することができる。
[第1項]
附 則(平成25年7月4日教務委員会承認)
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この申合せは、公布の日から施行する。
附 則(平成28年7月5日教務委員会承認)
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この申合せは、平成28年7月5日から施行し、平成29年4月以降に学位授与を申請した者から適用する。
附 則(令和3年3月5日教務委員会承認)
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この申合せは、令和3年4月以降に学位授与を申請した者から適用する。
附 則(令和4年2月21日教務委員会承認)
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この申合せは、令和4年4月以降に学位授与を申請した者から適用する。