○帯広畜産大学畜産フィールド科学センター食品加工実習施設管理室細則
(令和5年3月15日畜大細則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、帯広畜産大学畜産フィールド科学センター規程(平成16年規程第9号)第8条第2項の規定に基づき、帯広畜産大学畜産フィールド科学センター食品加工実習施設管理室(以下「管理室」という。)の組織及び運営並びに食品加工実習施設(以下「実習施設」という。)に設置すると畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)に基づく簡易と畜場の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 管理室は、実習施設の管理運営を適切に行い、もって実習施設で行われる教育研究活動を円滑に推進することを目的とする。
(業務)
第3条 管理室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 実習施設の管理運営に関すること。
(2) 実習施設の利用申請の確認と利用計画の管理に関すること。
(3) 実習施設の利用マニュアルの整備・更新に関すること。
(4) 簡易と畜場の管理運営に関すること。
(5) その他帯広畜産大学畜産フィールド科学センター長(以下「センター長」という。)が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第4条 管理室は、次に掲げる室員をもって組織する。
(1) センター長が指名する教員
(2) 業務室長
(3) その他センター長が必要と認めた者
(室長)
第5条 管理室に室長を置き、前条の室員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 室長は、食品加工実習施設管理室会議(以下「管理室会議」という。)を招集し、その議長となる。
3 室長に事故があるときは、室長の指名した室員が、その職務を代行する。
(エリア)
第6条 実習施設を円滑に管理するため、次に掲げるエリアを別図のとおり定めるものとする。
(1) 解体・内臓処理エリア
(2) 食肉加工エリア
(3) 乳製品加工エリア
2 前項の各エリアに責任者を置き、センター長が指名する室員をもって充てる。
3 エリア責任者は、担当エリアの管理運営を行う。
4 エリア責任者は、利用者の安全確保及び衛生管理のために必要な措置を講じ、事故の防止に努めなければならない。
5 センター長は、解体・内臓処理エリアを簡易と畜場として使用させることができる。
(庶務)
第7条 管理室の庶務は、畜産フィールド科学センター業務室において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、管理室の運営に関し必要な事項は、管理室会議の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月29日畜大細則第1号)
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この細則は、令和6年5月29日から施行する。