○北海道国立大学機構理事長補佐に関する規程
(令和5年3月23日機構規程第143号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第5条第7項の規定に基づき、国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の理事長補佐に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 理事長補佐は、理事長の職務を補助するため、理事長の方針に基づき、企画、立案及び実務を補佐する。
(任命)
第3条 理事長補佐は、機構の職員又は経営若しくは教育研究等に関し広くかつ高い識見を有する機構の職員以外の者のうちから、理事長が任命する。
(任期)
第4条 理事長補佐の任期は、理事長が定める期間とし、再任を妨げない。ただし、理事長補佐の任期の末日は、当該理事長補佐を任命する理事長の任期の末日以前でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事長が欠員となった場合の理事長補佐の任期は、後任の理事長が任命されるまでの間とする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、理事長補佐に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。