○小樽商科大学学業成績(学業成績優秀者)に関する取扱要項
(令和5年5月19日施行) |
|
(趣旨)
第1条 この要項は、小樽商科大学学生表彰規程第4条の規定に基づき、教務委員会における学生表彰対象者の取扱いについて定めるものである。
(修業年限の定義)
第2条 小樽商科大学学生表彰に関する申合せ事項(以下「申合せ」という。)第1項第1号に規定する「最短修業年限で卒業するもの」については、小樽商科大学学則(以下「学則」という。)第11条の規定に基づき、4年で卒業する者とする。ただし、休学履歴のある学生は含まない。
2 前項の規定に関わらず、学則第41条に定める早期卒業については、学生表彰の対象者とする。
[学則第41条]
(成績)
第3条 申合せ第1項第1号に規定する「成績上位者3名」については、昼間コース及び夜間主コースを合わせた学生の中から、GPAにより序列をつけて成績上位第3位までを決定する。
2 前項の序列付けにおいて成績上位第3位までに3名以上の学生がいる場合、該当する学生全てを推薦の対象者とする。
(推薦)
第4条 前条の規定に基づき決定した成績上位者については、教務委員長の承認を得て、これを学生委員会に推薦する。
附 則
この要項は、令和5年5月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。