○帯広畜産大学畜産フィールド科学センター食品安全マネジメント推進部門HACCP推進室要項
(令和4年4月1日制定) |
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(設置)
第1条 帯広畜産大学畜産フィールド科学センター部門細則(平成17年細則第9号)第6条の規定に基づき、帯広畜産大学畜産フィールド科学センター食品安全マネジメント推進部門にHACCP推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(目的)
第2条 推進室は、帯広畜産大学畜産フィールド科学センター(以下「センター」という。)で生産される製品等について、食品安全マネジメントシステムの構築と運用により、製品等の安全性を証明し、もって消費者に安心して製品等を使用していただくことを目的とする。
(業務)
第3条 推進室は、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの食品安全マネジメントに関する事項
(2) その他帯広畜産大学畜産フィールド科学センター長(以下「センター長」という。)が必要と認めた事項
(組織)
第4条 推進室は、次に掲げる室員をもって組織する。
(1) センター長が指名するセンターの職員
(2) センター長が指名する企画総務課の職員
(3) センター長が指名する施設管理室の職員
(4) センター長が指名する研究支援課の職員
(5) その他センター長が必要と認めた者
(室長)
第5条 推進室に室長を置き、室員の中からセンター長が指名する者をもって充てる。
2 室長は、推進室会議を招集し、その議長となる。
3 室長に事故があるときは、室長の指名した室員が、その職務を代行する。
(文書管理)
第6条 推進室は、推進室の業務に関する文書、図面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)(以下「推進室文書等」という。)について、業務が発生した日の属する年度の翌年度の初日から起算して10年間保管しなければならない。
2 前項に定めるほか、推進室文書等の管理については、北海道国立大学機構法人文書管理規程(令和4年度機構規程第33号)の定めるところにより、適切に行うものとする。
(危機管理)
第7条 推進室は、別表に定める危機事象が発生したときは、北海道国立大学機構危機管理規程(令和4年度機構規程第28号)に基づき、直ちにセンター長に通報しなければならない。
2 室長は、前項の危機事象のうち、別表に定めるレベル2以上の危機事象が発生した場合は、直ちに別表に定める参集者を招集して緊急HACCP推進室会議を開催し、その対応を協議しなければならない。
3 室長は、前項の協議結果を直ちにセンター長に報告するものとする。
4 センター長は、前項で報告を受けた危機事象がレベル3に該当する場合は、直ちに学長に報告しなければならない。
5 学長は、前項の報告を受けた場合は、遅滞なく帯広保健所に報告するとともに、対応措置及び再発防止措置を講ずるものとする。
(庶務)
第8条 推進室の庶務は、研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、推進室会議の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
危機事象レベル
区分 | 危機事象内容 | 参集者 | |
レベル1 | 乳製品工場 | ・軽度な消費者からの苦情(例:シール漏れ、パック又はカップ表面の傷・汚れ等) | 室長、乳製品加工担当職員 |
・中度な消費者からの苦情(1件)(例:異味、異臭、異物、牛乳凝固、アイスクリームの脂肪粒・分離等) | |||
・乳製品工場及び検査センターで判明した事象(危機管理マニュアル該当事項を含む。例:蒸気圧異常、断水・停電、チルド装置の不調、水道水の異常、乳製造機器停止、火災、自然災害、施設崩壊、侵入・盗難・いたずら等) | |||
搾乳施設 | ・搾乳作業に支障のない施設、設備及び機器の破損又は故障 | 室長、搾乳担当職員 | |
牛群管理 | ・牛群管理に支障のない施設、設備及び機器の破損又は故障 | 室長、牛群管理担当職員 | |
・牛の怪我又は起立不能 | |||
レベル2 | 乳製品工場 | ・中度な消費者からの苦情(2件以上)(例:異味、異臭、異物、牛乳凝固、アイスクリームの分離等) | 緊急HACCP推進室会議招集(室長、室員、センターの教員、技術専門職員及び乳製品加工担当職員) |
・重度な消費者からの苦情(1件以上)(例:頭痛・腹痛・発熱・おう吐・下痢、乳製品の変色) | |||
・乳製品工場及び検査センターで判明した事象(例:生乳(異味異臭、牛乳の凍結、冷却不良)、アルコールテスト陽性、比重測定の異常(通常は1.033~1.034)、均質不良、充填機の計量不良等) | |||
・乳製品加工に支障を来す施設、設備及び機器の破損又は故障 | |||
搾乳施設 | ・バルク乳の異臭、異物、色調不良又は乳温異常 | 緊急HACCP推進室会議招集(室長、室員、センターの教員、技術専門職員及び搾乳担当職員) | |
・搾乳作業に支障を来す施設、設備及び機器の破損又は故障(例:バルク冷却装置、バルク温度制御装置、バルク・パイプライン洗浄・殺菌装置、ろ過装置、台風・地震等による施設損傷、停電、断水、作業手順の逸脱(バルク及び搾乳施設)等) | |||
・搾乳禁止分房(盲乳)の搾乳 | |||
・休薬期間中(又は陽性)の個体からの搾乳判明 | |||
・バルク乳の自主廃棄(抗菌性物質、乳等省令違反等) | |||
牛群管理 | ・牛群管理に支障を来す施設、設備及び機器の破損又は故障(例:台風・地震等による牛舎損傷、火災、停電、断水等) | 緊急HACCP推進室会議招集(室長、室員、センターの教員、技術専門職員及び牛群管理担当職員) | |
・休薬期間中(又は陽性)の個体が搾乳牛群に混ざり搾乳 | |||
・牛の死亡(法定伝染病及び届出伝染病以外) | |||
レベル3 | 乳製品工場 | ・消費者の苦情によるガラス・金属混入の発覚 | 緊急HACCP推進室招集(室長、室員、センター長、センターの教員、技術専門職員及び乳製品加工担当職員) |
・乳製品工場及び検査センターで判明した事象(例:大腸菌群陽性、一般細菌数異常(牛乳100個以上/ml、アイスクリーム1,000個以上/g)、化学薬品混入(洗剤、抗生物質)、CCP逸脱、食中毒等) | |||
・危機管理マニュアル該当事項で迅速な復旧が困難と思われる場合 | |||
・バイオテロ又はサボタージュが疑われる場合(意図した製品へのいたずら) | |||
搾乳施設 | ・出荷済みバルク乳が抗菌性物質陽性の疑い | 緊急HACCP推進室招集(室長、室員、センター長、センターの教員、技術専門職員及び搾乳担当職員) | |
・出荷済みバルク乳が乳等法違反(比重、酸度、細菌)の疑い | |||
・バイオテロ又はサボタージュが疑われる場合(意図したバルク乳への損害) | |||
牛群管理 | ・出荷済み畜産物(バルク乳又は個体)が抗菌性物質陽性の疑い | 緊急HACCP推進室招集(室長、室員、センター長、センターの教員、技術専門職員及び牛群管理担当職員) | |
・休薬期間中(又は陽性)の個体が売払われた | |||
・牛の死亡(法定伝染病又は届出伝染病) | |||
・バイオテロ又はサボタージュが疑われる場合(意図したバルク乳又は個体への損害) |