○帯広畜産大学高度人材共創センター規程
(令和5年6月21日畜大規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、帯広畜産大学組織規則(平成16年規則第1号)第14条第2項の規定に基づき、帯広畜産大学高度人材共創センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、産業界及び地域社会と連携して獣医農畜産分野の先進的な社会人教育プログラムを開発・実施することにより、高度専門職業人の養成及び農業を基盤とする産業振興並びに地域社会の持続的発展に貢献することを目的とする。
(職員)
第3条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) 特任教員
(4) その他必要な職員
2 センターに、副センター長を置くことができる。
(室)
第4条 センターに、次に掲げる室を置く。
(1) 獣医分野推進室
(2) 農畜産分野推進室
(室長)
第5条 室に室長を置き、本学の専任教員のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。
2 室長は、室の業務を掌理する。
(業務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 社会人教育プログラムの開発・実施及び点検・評価に関すること。
(2) 教育ニーズの調査分析に関すること。
(3) 教材の開発・作成に関すること。
(運営委員会)
第7条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、帯広畜産大学高度人材共創センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8条 センターの庶務は、教務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年7月1日から施行する。