○帯広畜産大学高度人材共創センター運営委員会細則
(令和5年6月21日畜大細則第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は、帯広畜産大学高度人材共創センター規程(令和5年度規程第1号)第7条第2項の規定に基づき、帯広畜産大学高度人材共創センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、高度人材共創センター(以下「センター」という。)に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理及び運営の基本方針に関すること。
(2) センターの事業計画及び実施に関すること。
(3) センターの自己点検及び評価に関すること。
(4) センター長候補者の推薦に関すること。
(5) その他センターの運営に関する重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの全職員
(3) センター長が指名する職員
(4) センター長が指名する外部有識者
(5) 教務課長
(任期)
第4条 前条第3号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教務課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
1 この細則は、令和5年7月1日から施行する。
2 この細則施行後、最初に選出される第3条第3号及び第4号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。