○国立大学法人北海道国立大学機構理事長及び大学総括理事の任期に関する規程
(令和5年6月22日機構規程第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第15条第1項及び第3項に基づき、国立大学法人北海道国立大学機構理事長及び大学総括理事の任期に関し必要な事項を定める。
(理事長の任期)
第2条 理事長の任期は、4年とする。
2 前項の規定にかかわらず、理事長が辞任、解任又は事故等により欠けた場合の後任の理事長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 理事長は、再任されることができる。ただし、引き続き6年を超えて在任することはできない。
(大学総括理事の任期)
第3条 大学総括理事の任期は、4年とする。ただし、大学総括理事の任期の末日は、当該大学総括理事を任命する理事長の任期の末日以前とする。
2 前項本文の規定にかかわらず、大学総括理事が辞任、解任又は事故等により欠けた場合の後任の大学総括理事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項本文の規定にかかわらず、理事長が辞任、解任又は事故等により欠けた場合の大学総括理事の任期は、後任の理事長が任命される日の前日までの期間とする。
4 大学総括理事は、再任されることができる。ただし、6年を超えて在任することはできない。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、理事長及び大学総括理事の任期に関し必要な事項は、議長が理事長選考・監察会議に諮って定める。
附 則
1 この規程は、令和5年6月22日から施行する。
2 この規程施行の際に理事長である者の当該理事長の任期については、第2条第1項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。
3 この規程施行の際に大学総括理事である者の当該大学総括理事の任期については、第3条第1項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。
4 令和4年3月31日において国立大学法人小樽商科大学長、国立大学法人帯広畜産大学長及び国立大学法人北見工業大学長であった者が大学総括理事に任命された場合における当該大学総括理事の任期については、前項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
5 国立大学法人北海道国立大学機構理事長選考基準(令和3年7月5日合同理事長選考会議決定)及び国立大学法人北海道国立大学機構の大学総括理事の任期について(令和4年1月19日合同理事長選考会議決定)は、廃止する。