○小樽商科大学教員の退職手続に関する申合せ
(令和5年9月27日 学長裁定)
第1条 この申合せは、小樽商科大学(以下「本学」という。)教員が北海道国立大学機構職員就業規則(以下「就業規則」という。)第17条第1号に基づき、本学を退職(他大学等への転出を含む。)するときの手続を定めるものである。
第2条 「教員の他大学等への転出に関する申合せ(平成9年1月22日教授会決定)」の廃止(令和5年9月27日付け)に伴い、従前の「他大学等からの転出の申込みに係る手続(割愛手続)」は廃止とする。
第3条 就業規則第17条第1号による退職を予定している教員(以下「退職予定教員」という。)は、原則、退職予定日の3か月前までに、学科長等に退職の旨を申出るものとする。
第4条 学科長等は、退職予定教員から退職の旨申出があった場合は、速やかに学科等に報告するものとする。
第5条 退職予定教員は、退職願を提出し、学長の承認を得るものとする。
第6条 学長が退職願を承認した場合、学部・大学院合同教授会において報告するものとする。
第7条 退職予定教員の後任補充のための教員選考委員会の発足については、学長が退職願を承認した後の教授会において附議することができるものとする。
附 則
この申合せは、令和5年9月27日から施行する。