○小樽商科大学介護経営人材育成プログラムに関する実施要項
(令和5年12月6日施行) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、小樽商科大学商学研究科アントレプレナーシップ専攻が開設する介護経営人材育成プログラム(以下「プログラム」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 プログラムは、日本の少子高齢化を背景とする職員の人材不足といった課題が深刻化すると予測されている介護業界において、介護マネジメントに資する実践的な知識・技能を有する高度人材を育成し、介護施設・事業所の持続可能な経営環境の構築を支援することを目的とする。
(コース内容)
第3条 プログラムには、次の各号に掲げるコースを置く。
(1) トップマネジメントコース:介護施設・事業所の経営者又は経営幹部を対象として、組織づくりや人材育成に焦点を置いた経営学・マネジメントの領域に関する授業を実施する。また、受講者が抱える固有の経営課題を解決するための実務家によるハンズオン支援を併せて実施する。
(2) ミドルマネジメントコース:介護関係業務に従事する者を対象として、経営学・マネジメントの領域及び介護経営・ケアマネジメントの領域に関する授業を、主としてオンデマンド形式で実施する。
(コース定員)
第4条 プログラムのコース定員は各16名とする。ただし、応募者数に応じて、受入人数を調整することがある。
(受講者の決定)
第5条 プログラムへの受講を希望する者は、本人の基本情報及び志望理由書を記載した書類を指定の期日までに提出すること。提出書類に基づき書類選考を行い、受講者を決定する。
(実施期間)
第6条 プログラムの実施期間は、原則として2月から7月の6か月間とする。ただし、プログラムの実施状況に応じて、実施期間を変更することがある。
(修了要件)
第7条 プログラムの修了要件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 各コース内で指示する指定科目のレポートを全て提出すること。
(2) 前号に規定する全てのレポートについて、成績基準を満たすこと。
(修了証書の授与)
第8条 前条の修了要件を満たした者には、修了証書を授与する。
(受講料)
第9条 プログラムの受講者は、所定の期日までに別表に定める受講料を納付しなければならない。
[別表]
2 既納の受講料は返還しない。
(事務)
第10条 プログラムに関する事務は、企画総務課が行う。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか、プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和5年12月6日から施行する。
附 則(令和6年4月1日施行)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月23日施行)
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この要項は、令和7年7月23日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
コース | 受講料 |
トップマネジメントコース | 220,000円 |
ミドルマネジメントコース | 33,000円 |