○小樽商科大学介護経営人材育成プログラム受講料等に関する申合せ
(令和5年12月6日学長裁定)
(趣旨)
第1条 小樽商科大学介護経営人材育成プログラム(以下「プログラム」という。)の受講料等の取扱いについては、この申合せの定めるところによる。
(受講料)
第2条 受講料は、小樽商科大学介護経営人材育成プログラムに関する実施要項別表に規定する金額とする。
(受講料収入の使途)
第3条 納付された受講料は、次の事項に使用できるものとする。
(1) プログラムの実施に伴い外部講師に支払う給与、旅費
(2) プログラムの実施に関する業務補助者に支払う謝金
(3) プログラムの受講者募集に係る費用
(4) その他、学長が必要と認めたもの
(収支見込の作成)
第4条 プログラムの運営に当たっては、納付された受講料に基づく収支見込を作成し、学長に提出するものとする。
(事業収益)
第5条 プログラム終了時において発生した事業収益は、小樽商科大学の収入とし、学長の裁量により適切に配分することができるものとする。
附 則
この申合せは、令和5年12月6日に施行する。