○国立大学法人北海道国立大学機構理事長の業務執行状況の確認及び業績評価に関する細則
(令和5年10月26日機構細則第2号)
改正
令和6年6月28日機構細則第3号
(目的)
第1条 この細則は、国立大学法人北海道国立大学機構理事長選考・監察会議規程(令和4年6月23日機構規程第2号)第2条第8号の規定に基づき、理事長の業務執行状況の確認及び業績評価に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務執行状況の確認時期及び対象期間)
第2条 国立大学法人北海道国立大学機構理事長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)は、次に掲げる時期までに理事長の業務執行状況の確認を行う。
(1) 当該理事長の任命の日から2年を経過する日
(2) 当該理事長の任命の日から3年を経過する日
(3) 当該理事長が再任された場合には、最初の任命の日から5年を経過する日
2 理事長の業務執行状況の確認の対象期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前項第1号の場合 当該理事長の任期における1年目
(2) 前項第2号の場合 当該理事長の任期における2年目
(3) 前項第3号の場合 当該理事長の任期における4年目
(業務執行状況の確認資料)
第3条 選考・監察会議は、業務執行状況の確認に当たっては、次に掲げる資料を使用する。
(1) 理事長選考時の理事長選考基準
(2) 理事長候補対象者として表明した所信
(3) 監事による監査報告(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条第2項に定める監査報告)
(4) その他選考・監察会議が必要と認めるもの
(業務執行状況の確認方法)
第4条 選考・監察会議は、次に掲げる方法により、業務執行状況の確認を行う。
(1) 前条に定める業務執行状況の確認に使用する資料による書面審査
(2) 理事長との面談
(3) 選考・監察会議による審議
2 選考・監察会議は、業務執行状況の確認に当たり、選考・監察会議が必要と認める者から意見を聴くことができる。
(業績評価の実施時期及び対象期間)
第5条 選考・監察会議は、次に掲げる時期までに理事長の業績評価を実施する。
(1) 当該理事長の任命の日から3年3カ月を経過する日
(2) 当該理事長が再任された場合には、最初の任命の日から6年を経過する日
2 理事長の業績評価の対象期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前項第1号の場合 当該理事長の任期における1年目から3年目まで
(2) 前項第2号の場合 当該理事長の任期における4年目から6年目まで
(業績評価に使用する資料)
第6条 選考・監察会議は、業績評価に当たっては、次に掲げる資料を使用する。
(1) 第2条の定めに基づき実施した当該理事長の業務執行状況の確認の結果
(2) 第3条第1号から第3号までに定める資料
(3) その他選考・監察会議が必要と認めるもの
(業績評価の実施方法)
第7条 選考・監察会議は、次に掲げる方法により、業績評価を実施する。
(1) 前条に定める業績評価に使用する資料による書面審査
(2) 理事長との面談
(3) 選考・監察会議による審議
2 選考・監察会議は、業績評価の実施に当たり、選考・監察会議が必要と認める者から意見を聴くことができる。
3 業績評価の評価項目は、理事長選考時の理事長選考基準に記載されている「求められる人物像」に掲げる項目とする。
4 業績評価は、前項の評価項目について、実績及び達成状況を踏まえ意見を付すとともに、総合評価を次の各号に掲げる評価区分から決定することにより実施する。
(1) 期待する程度を大幅に上回った
(2) 期待する程度を上回った
(3) 期待する程度であった
(4) 期待する程度を下回った
(5) 期待する程度を大幅に下回った
(結果の公表)
第8条 選考・監察会議は、理事長に業務執行状況の確認及び業績評価結果を通知するとともに、北海道国立大学機構ホームページで公表する。
(雑則)
第9条 前条までに定めるもののほか、理事長の業務執行状況の確認及び業績評価に関し必要な事項は、議長が選考・監察会議に諮って定める。
附 則
この細則は、令和5年10月26日から施行する。
附 則(令和6年6月28日機構細則第3号)
この細則は、令和6年6月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。