○帯広畜産大学外部資金に係る間接経費取扱規程
(令和6年2月21日畜大規程第8号) |
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(目的)
第1条 この規程は、帯広畜産大学における外部資金に係る間接経費の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(外部資金の範囲)
第2条 この規程において「外部資金」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 省庁などの公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るもの(以下、「競争的研究費」という。)
(2) 共同研究費
(3) 受託研究費
(4) 外部からの委託を受けて実施する諸活動のうち、受託研究を除くもの(以下、「受託事業」という。)に係る経費(以下、「受託事業費」という。)
(5) 学術指導料
(6) 北海道国立大学機構受託研究員規程(令和4年度機構規程第97号)に定める受託研究員及び北海道国立大学機構国内研究員受入規程(令和4年度機構規程第100号)に定める国内研究員並びに北海道国立大学機構研修員規程(令和4年度機構規程第98号)に定める研修員の研究料及び帯広畜産大学獣医受託研修生規程(平成16年規程第60号)に定める獣医師受託研修生の研修料(以下、「受託研究員の研究料等」という。)
[北海道国立大学機構受託研究員規程(令和4年度機構規程第97号)] [北海道国立大学機構国内研究員受入規程(令和4年度機構規程第100号)] [北海道国立大学機構研修員規程(令和4年度機構規程第98号)]
(7) 寄附金
(8) 帯広畜産大学におけるJICAから受託した研修コースの経費配分に関する取扱要項(令和3年3月30日制定)第3項に定める受託研修コースの研修料及び帯広畜産大学における外部機関が実施するJICA 研修コースの経費配分に関する取扱要項(令和3年3月30日制定)第5項に定めるJICA 研修コースの謝金相当額に該当する経費(以下、「JICA 研修コースの研修料等」という。)
(間接経費の割合)
第3条 外部資金の間接経費の割合等は、次のとおりとする。ただし、学⾧が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(1) 競争的研究費 原則として直接経費の30%以上を間接経費として受け入れる。ただし、競争的研究費の拠出元機関による定めがある場合は、その定めに準拠することとする。
(2) 共同研究費 原則として直接経費の30%以上を間接経費として受け入れる。
(3) 受託研究費 原則として直接経費の30%以上を間接経費として受け入れる。
(4) 受託事業費 原則として直接経費の30%以上を間接経費として受け入れる。
(5) 学術指導料 原則として直接経費の30%以上を間接経費として受け入れる。
(6) 受託研究員の研究料等 受入額のうち、原則として30/130を間接経費として受け入れる。
(7) 寄附金 受入額のうち、原則として10%を間接経費として受け入れる。ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
イ 寄附講座設置を目的とした寄附金
ロ 研究助成財団等の公募による研究助成金のうち、当該財団の規程等により、間接経費相当額の拠出割合が定められている寄附金
ハ 本学所属の教員が自己の資金により自己に対して行う寄附金
ニ 帯広畜産大学基金及び帯広畜産大学学生後援会基金として受け入れる寄附金
ホ 学生への奨学を目的とした寄附金
ヘ 学生への奨励研究費(特別研究員奨励研究費等)として受け入れる寄附金
(8) JICA 研修コースの研修料等 帯広畜産大学におけるJICA から受託した研修コースの経費配分に関する取扱要項及び帯広畜産大学における外部機関が実施するJICA 研修コースの経費配分に関する取扱要項に定めるところによる。
(間接経費の使用方針)
第4条 間接経費は、次の各号に掲げる事項に使用する。
(1) 競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針(競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)に定められた使途
(2) 間接経費の取得額に応じた業績給等のインセンティブ
(3) 大学全体の教育研究機能の向上に資する取り組み
(4) 産学連携の推進
(5) 知的財産の出願及び維持管理
(6) 施設及び共同利用機器等の維持管理
(7) 国際連携活動に関する取り組み
(8) その他学⾧が定める事項
(事務)
第5条 間接経費の取扱いに関する事務は、関係課等の協力を得て、管理課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、間接経費の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 競争的資金の間接経費の取り扱いについて(平成13年9月12日学⾧裁定)及び帯広畜産大学研究支援経費取扱要項(平成29年3月9日制定)は、廃止する。
3 この規程の実施日の前日において、現に契約を締結し実施している外部資金であって、かつ、施行日以後も引き続き当該契約に基づき実施することとなる外部資金の取扱いについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。