○小樽商科大学スペースチャージの徴収に関する申合せ
(令和6年4月1日施行) |
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(趣旨)
第1条 この申合せは、小樽商科大学における研究施設等の施設使用料(以下「スペースチャージ」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(スペースチャージ対象施設)
第2条 スペースチャージ対象施設は、以下の各号のとおりとする。
(1) 小樽商科大学における共同利用スペース使用細則(以下「細則」という。)第2条第3号に定義する競争的スペースただし、スペースチャージの対象となる競争的スペースに、本学常勤教員が使用する教員研究室を含まないものとする。
(2) 前号に関わらず、当該年度に利用が予定されないことが明らかで空きとなる本学の施設をスペースチャージ対象施設に含めることができる。
(経費負担)
第3条 スペースチャージは、使用者の負担とし、別表1に掲げる額に、使用するスペースの面積を乗じて得た額とする。
(スペースチャージの徴収方法)
第4条 スペースチャージは、原則として北海道国立大学機構が発行する請求書に基づき徴収する。ただし、学内の利用者については、執行振替処理により徴収することができるものとする。
(徴収した資金の用途)
第5条 徴収したスペースチャージは、本学施設の維持管理費に充当する。
(雑則)
第6条 第2条第2号によりスペースチャージの対象とする施設の使用者の範囲、使用期間、申請、許可、その他の取り扱いについては細則第2条第3号に定義する競争的スペースに係る取り扱いを準用する。
2 この申合せに定めるもののほか、この申合せの実施に関し必要な事項は、施設環境委員会が別に定める。
附 則
この申合せは、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
スペースチャージ
(※光熱水費含む) | 備考 |
3,000 円/㎡・年 | 使用期間が1年に満たない場合は、月割りによって計算し、1ヶ月未満の端数があるときは1ヶ月として計算するものとする。 |