○帯広畜産大学産学連携センター知的財産・リスク管理室会議細則
(令和6年3月31日畜大細則第4号)
(趣旨)
第1条 この細則は、帯広畜産大学産学連携センター規程(平成16年規程第8号。以下「センター規程」という。)第11条第2項の規定に基づき、センター規程第9条に規定する知的財産・リスク管理室会議 (以下「室会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 室会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 職務発明等の認定に関する事項
(2) 知的財産権の承継に関する事項
(3) 知的財産権の維持及び放棄に関する事項
(4) 特許出願の審査請求に関する事項
(5) 帯広畜産大学発ベンチャーの認定に関する事項
(6) 北海道国立大学機構理事長から付託を受けた事項
(7) その他センター規程第8条第2号に定める業務に関する事項
(組織)
第3条 室会議は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 室長
(2) 室員
(3) その他室長が指名する者
2 室会議の議長は、センター規程第9条の規定により、室長をもって充てる。
3 議長に事故があるときは、センター規程第5条第3項で規定する職務代理が、議長の職務を代行する。
4 議長が必要と認めたときは、学内外の専門的知識を有する者を室会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
5 議長が必要と認めたときは、審議事項に係る関係者を室会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(議事)
第4条 室会議は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 室会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 室員は、利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、室会議の運営に関し必要な事項は、室会議の議を経て産学連携センター長が別に定める。
附 則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。