○北海道国立大学機構における文部科学省電子入札システムの運用に関する要項
(令和6年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 国立大学法人北海道国立大学機構における文部科学省電子入札システムの運用に関しては、この要項の定めるところによる。
(利用規程)
第2条 文部科学省電子入札システム利用規程(発注者用)を準用するものとする。
(運用基準)
第3条 文部科学省電子入札システム運用基準を準用するものとする。
(官職内規)
第4条 北海道国立大学機構電子入札システム官職内規(令和6年4月1日制定)によるものとする。
(担当の指定)
第5条 各官職証明書の担当を次のとおりとする。ただし各担当が、都合により入札に出席できない場合には、各担当が指名する者に委任することができる。
(1) 契約担当         理事長
(2) 執行担当・登録担当    小樽商科大学 管理課 施設管理室長
              帯広畜産大学 管理課 施設管理室長
              北見工業大学 管理課 施設管理室長
(3) 立会担当         小樽商科大学 管理課 施設管理室 施設企画係長
              帯広畜産大学 管理課 施設管理室長補佐
              北見工業大学 管理課 施設管理室長補佐
(適用範囲)
第6条 適用の範囲は、国立大学法人北海道国立大学機構における入札(見積合わせを含む。)のうち、以下の事項に該当するものとする。
(1) 工事
(2) 設計・コンサルティング業務
(事務及び操作)
第7条 電子入札システムに関する事務及び操作については、各担当の指示及び確認に基づき、執行者が指名する者が行うことができるものとする。
(その他)
第8条 その他、運用に関する事項に関しては、第2条及び第3条の範囲内で施設企画課において必要に応じて決定するものとする。
附 則
この要項は、令和6年4月1日から実施する。