○北海道国立大学機構内部統制規程
(令和6年10月25日機構規程第24号)
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道国立大学機構業務方法書(平成16年5月24日文部科学大臣認可)に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における内部統制システムの推進のための体制及びその体制に基づくモニタリングに関し必要な事項を定めることにより、業務の有効性及び効率性の向上、法令等の遵守の促進、資産の保全並びに財務報告の信頼性を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内部統制 法令、機構規則等を遵守し、機構の中期目標等に基づき業務を行い、機構のミッションを有効かつ効率的に果たすため、理事長が機構の組織内に整備し、及び運用する仕組みをいう。
(2) 内部統制システム 内部統制を実施し、役員(監事を除く。)の職務の執行が国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制をいう。
(内部統制最高責任者)
第3条 機構に、内部統制最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、理事長をもって充てる。
2 最高責任者は、機構の内部統制システムについて、その最終責任を負う。
(内部統制総括管理責任者)
第4条 機構に、内部統制総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き、理事長が指名する理事をもって充てる。
2 総括管理責任者は、機構における内部統制システムに係る業務を総括する。
3 総括管理責任者は、内部統制システムの整備及び運用状況について役員会に定期的に報告を行うものとする。
(内部統制推進責任者)
第5条 機構本部及び各大学に、内部統制推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、次の各号の者をもって充てる。
(1) 機構本部 事務局長
(2) 小樽商科大学 小樽商科大学長
(3) 帯広畜産大学 帯広畜産大学長
(4) 北見工業大学 北見工業大学長
2 推進責任者は、所掌する業務における内部統制システムの運用を推進するとともに、状況を把握し、監督する。
3 推進責任者は、内部統制に関して特に問題のある事案がある場合は、速やかに改善措置を講ずるとともに、その内容及び経過を最高責任者、総括管理責任者及び監事に報告しなければならない。
4 推進責任者は、必要に応じ役員及び職員(以下「役職員」という。)と面談を行い、内部統制の取り組みの状況を確認するものとする。
(内部統制推進部門)
第6条 機構に、内部統制推進部門を置き、事務局各課、監査室、小樽商科大学事務部、帯広畜産大学事務部及び北見工業大学事務部(以下「各推進部門」という。)をもって充てる。
2 内部統制推進部門に部門長(以下「推進部門長」という。)を置き、別表に定める者をもって充てる。
3 各推進部門は、所掌する業務における内部統制を推進する。
4 推進部門長は、推進責任者を補佐するとともに、各推進部門と連携し、所掌する業務を適正かつ効率的に実施するため、業務の進捗状況を把握し、継続的に見直しを図るものとする。
5 推進部門長は、所掌する業務における内部統制に関して特に問題のある事案がある場合は、速やかに改善措置を講ずるとともに、その内容及び経過を、推進責任者に報告しなければならない。
(役職員の責務)
第7条 役職員は、法令、機構規則等を遵守し、自己点検、相互牽制、承認手続等の適切な内部統制活動を行うものとする。
2 役職員は、内部統制上の重大な問題が発生したときは、速やかに推進部門長に報告しなければならない。
3 役職員は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて、総括管理責任者、推進責任者又は監事に直接報告することができる。
(役員会)
第8条 機構に、内部統制システムを統括する組織を置くものとし、機構の役員会をもって充てる。
2 役員会は、第4条第3項に規定する報告に基づき、必要に応じて継続的な見直しを行う。
(モニタリング)
第9条 機構の内部統制システムの有効性を監視するため、次の各号に掲げるモニタリングを行う。
(1) 日常的モニタリング
(2) 独立的評価
(日常的モニタリング)
第10条 日常的モニタリングは、各業務において、役職員の自己点検及び相互牽制並びに承認手続により行う。
(独立的評価)
第11条 独立的評価は、北海道国立大学機構監事監査規程(令和4年度機構規程第24号)に定める監事監査及び北海道国立大学機構監査室内部監査規程(令和4年度機構規程第25号)に定める内部監査により行う。
(事務)
第12条 この規程に関する事務は、関係部署の協力を得て、総務課が行うものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、内部統制に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年10月25日から施行する。
別表(第6条関係)
内部統制推進部門推進部門長
機構本部事務局経営企画課経営企画課長
総務課総務課長
経理課経理課長
施設企画課施設企画課長
監査室監査室長
小樽商科大学事務部小樽商科大学事務部長
帯広畜産大学事務部帯広畜産大学事務部長
北見工業大学事務部北見工業大学事務部長