○小樽商科大学発明審査委員会規程
(令和6年7月17日樽大規程第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構職務発明取扱規程(令和4年度機構規程第89号。以下「機構規程」という。)の規定に基づき、小樽商科大学における職務発明等に関する事項を審議するため、発明審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、理事長の付託を受け、次の各号に掲げる事項を審議し、理事長に報告する。
(1) 職務発明等の認定に関する事項
(2) 知的財産権の承継に関する事項
(3) 知的財産権の維持及び返還に関する事項
(4) 異議の申立てに関する事項
(5) その他職務発明等に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) グローカル戦略推進センター産学官連携推進部門長
(3) 事務部長
(4) 学長が指名する者 若干名
2 委員会に委員長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
3 委員会に副委員長を置き、グローカル戦略推進センター産学官連携推進部門長をもって充てる。
4 委員長は委員会の業務を掌理し、副委員長は委員長の職務を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
5 委員長は、必要に応じて学内外の専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
6 委員長は、必要に応じて委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(任期)
第4条 前条第1項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合は、これを補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員は、利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。
(事務)
第6条 委員会の事務は、企画総務課が行う。
附 則
この規程は、令和6年7月17日から施行する。