○小樽商科大学大学院長期履修学生に関する申合せ
(平成16年6月9日制定)
改正
平成30年4月1日施行
(申請資格について)
第1条 小樽商科大学大学院長期履修学生規則第2条の規定に基づいて長期履修学生として申請できる「特別の事情にある者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 1日8時間週3日以上勤務し、6か月以上にわたり継続して雇用されている者
(2) 1日4時間週4日以上勤務し、6か月以上にわたり継続して雇用されている者
(3) 家事従事者、育児又は介護にあたっている者
(4) 特別修学支援室に登録している者
(5) その他、教務委員会で相当な事由があると認めた者
(申請書類)
第2条 長期履修学生として履修を希望する者は、長期履修学生申請書のほか、次に掲げる書類を提出することとする。
特別の事情にあることが確認できる書類
(1) 在職証明書又は在職が確認できる書類(職業を有している者)
(2) 母子手帳、介護者の診断書など(育児・介護等を行う者)
(3) 戸籍謄本など(家事従事者)
(4) 医師の診断書に基づく特別修学支援室長の意見書など(特別修学支援室に登録している者)
(5) その他本学が必要と認める書類 
(履修登録の上限について)
第3条 アントレプレナーシップ専攻に所属する長期履修学生は、「小樽商科大学大学院学則」第20条に規定する1年間に履修科目として登録することができる単位数の上限(30単位)の範囲内において、自由に履修登録できるものとする。
附 則
この申合せは、平成16年6月9日から施行し、平成16年度入学者から適用する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この申合せは、平成30年4月1日から施行する。