○帯広畜産大学教育研究設備マネジメント委員会規程
(令和6年7月24日畜大規程第4号) |
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(設置)
第1条 帯広畜産大学に、教育研究設備の状況を分析し、中長期的な設備の整備・運用の計画及び実施により、本学教育研究環境の維持・強化を推進するため、帯広畜産大学教育研究設備マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項等)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育研究設備の整備・運用に関すること。
(2) 教育研究設備の維持・管理に関すること。
(3) 教育研究設備の有効活用に関すること。
(4) その他教育研究設備に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 部門長
(3) ユニット長
(4) 原虫病研究センター長
(5) 畜産フィールド科学センター長
(6) 動物医療センター長
(7) 動物・食品検査診断センター長
(8) 共同利用設備ステーション長
(9) 管理課長
(10) その他学長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第10号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号に掲げる委員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、関係課等の協力を得て、管理課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和6年8月1日から施行する。
2 この規程施行の際、最初に選出される第3条第10号の委員の任期は、第4条の規定に関わらず、令和9年3月31日までとする。