○北海道国立大学機構における内部質保証に関する規程
(令和6年7月25日機構規程第7号)
(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)が掲げるミッション、ビジョン、目標及び各種方針を実現するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(以下「教育研究活動等」という。)について継続的に点検及び評価を行い、改善及び向上に努めることを通じて、機構の教育研究活動等の質を保証し、機構に対する社会的信頼を維持及び向上することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 内部質保証 教育研究活動等の状況について、継続的に点検及び評価を行い、改善及び向上に努めることを通じて、機構の教育研究活動等の質を保証することをいう。
(2) 機構本部 経営に関する業務を執行するため機構に置かれたもので、理事長、理事及びその直接指揮下にある組織で組織されたものをいう。
(3) 大学 教育研究に関する業務を遂行するため機構に置かれたもので、小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学をいう。
(役職員、機構本部及び大学の責務)
第3条 役職員、機構本部及び大学は、機構が掲げるミッション、ビジョン、目標及び各種方針を実現するため、内部質保証の重要性を深く認識するとともに、自らの活動について継続的に点検及び評価を行い、改善及び向上に努めなければならない。
(最高責任者)
第4条 内部質保証に関する業務を統括し最終責任を負う者として、最高責任者を置き、理事長をもって充てる。
2 最高責任者は、次条に規定する統括責任者が責任をもって内部質保証に関する業務を行えるよう、適切にリーダーシップを発揮するものとする。
(統括責任者)
第5条 最高責任者を補佐し、内部質保証に関する業務を実質的に統括する者として、機構本部及び大学に統括責任者を置く。
2 統括責任者は、最高責任者の指示に基づき、所掌する組織における内部質保証に関し必要な具体的措置を講じる。
3 経営に係る内部質保証に関する統括責任者は、理事長が指名する理事をもって充てる。
4 教育研究に係る内部質保証に関する統括責任者は、大学の長をもって充てる。
(実施に関する責任者)
第6条 所掌する組織における内部質保証に関する業務を行う者として、機構本部及び大学に実施に関する責任者を置く。実施に関する責任者は、統括責任者の指示に基づき、所掌する組織における内部質保証に関し必要な業務を行う。
2 経営に係る内部質保証の実施に関する責任者については、別に定める。
3 教育研究に係る内部質保証の実施に関する責任者については、大学が別に定める。
(審議過程)
第7条 経営に係る内部質保証に関し必要な事項は、関係会議の議に付した後、経営協議会及び役員会の議を経て、最高責任者が決定する。
2 教育研究に係る内部質保証に関し必要な事項は、関係会議の議に付した後、教育研究評議会の議を経て、所掌する組織の統括責任者が決定し、最高責任者に報告する。
(内部質保証システム)
第8条 内部質保証は、機構本部及び大学各レベル間の連携、協力及び補完関係により実施するものとする。
(点検及び評価)
第9条 前条の各レベルにおいて、ミッション、ビジョン、目標及び各種方針に基づき、教育研究活動等を実施したときは、点検及び評価を行うものとする。
(改善及び向上)
第10条 第8条の各レベルにおいて、前条の点検及び評価を行ったときは、その結果を踏まえ、当該点検及び評価に係る教育研究活動等の改善及び向上に努めるものとする。
(検証及び公表)
第11条 内部質保証システムの質の維持又は向上を図るため、最高責任者及び統括責任者は、不断に内部質保証システムの在り方を検証するものとする。
2 最高責任者及び統括責任者は、第9条の点検及び評価の結果を、その性質上公表することが適当でないものを除き公表するものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和6年7月25日から施行する。