○北海道国立大学機構オープンアクセス推進室規程
(令和6年7月30日機構規程第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号。以下「通則」という。)第14条第2項の規定に基づき、北海道国立大学機構オープンアクセス(以下「OA」という。)推進室の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 通則第14条第1項第2号に規定する教育研究支援組織として、北海道国立大学機構に、OA推進室を置く。
(組織)
第3条 OA推進室は、次に掲げる室員をもって組織する。
(1) 理事長
(2) 理事長が指名する理事
(3) 理事長が指名する機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の副学長
(4) 情報戦略推進室情報戦略推進部門長
(5) その他理事長が必要と認めた者
(室長、副室長)
第4条 OA推進室に室長を置き、理事長をもって充てる。
2 室長は、OA推進室の業務を掌理する。
3 OA推進室に副室長を置き、理事長が指名する理事をもって充てる。
(運営会議)
第5条 OA推進室に、運営会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる者をもって構成し、議長は、副室長をもって充てる。
(1) 副室長
(2) 理事長が指名する機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の副学長
(3) 情報戦略推進部門長
(4) 大学の情報図書担当課長又は室長
(5) その他室長が必要と認めた者
3 会議は、次の事項を審議する。
(1) OA推進に必要な規則の制定及び改廃に関する事項
(2) OA推進方策の企画、立案及び評価に関する事項
(3) OA推進に必要なシステムに関する事項
(4) その他OA推進に必要な事項
4 会議は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 OA推進に関する専門的な事項を調査審議させるため必要があるときは、会議に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、会議が別に定める。
(事務)
第8条 OA推進室に関する事務は、関係部署と協力して、経営企画課大学連携室及び情報図書担当課又は室が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、OA推進室に関する必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年7月30日から施行する。