○小樽商科大学におけるクラウドファンディングの実施に関する申合せ
(令和6年7月22日施行) |
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(趣旨)
第1条 この申合せは、北海道国立大学機構クラウドファンディングの実施に関する要項(以下「要項」という。)に基づき、小樽商科大学(以下「本学」という。)におけるクラウドファンディングの実施に関する取扱いについて定める。
(定義)
第2条 この申合せにおける用語の意義は、要項第2条に定めるところによる。
[要項第2条]
(申請)
第3条 要項第4条に定める大学の担当事務部署の承認とは、本学の各担当副学長(以下「担当副学長」という。)の承認を得ることをいう。
[要項第4条]
(公募)
第4条 クラウドファンディングの実施に当たっては、申請があった場合、要項第3条に応じた内容により、担当副学長の事務を所掌する各担当課が申請内容を整理するものとする。
[要項第3条]
(実施の決定)
第5条 要項第6条に定める審査は、運営戦略会議の議を経て、学長が行うものとする。
[要項第6条]
(返礼等)
第6条 要項第8条の規定に基づき、寄附金の返礼等の業務は実施責任者及び実施者の責任のもと行うものとする。
[要項第8条]
(事務)
第7条 要項第9条に定める大学の事務部関係課室とは、担当副学長の事務を所掌する各担当課とする。ただし、クラウドファンディング成立後の寄附金受入れ等の処理については、各担当課の協力を得て企画総務課が行うものとする。
[要項第9条]
(雑則)
第8条 この申合せに定めるもののほか、本学のクラウドファンディングの実施に関する取扱いについて必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この申合せは、令和6年7月22日から施行する。