○北見工業大学寄附講座規程
(令和6年9月4日北工大規程第2号)
(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学(以下「本学」という。)における寄附講座の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 寄附講座は、民間機関等外部の機関(以下「民間機関等」という。)からの寄附を有効に活用して設置及び運営し、もって教育研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附講座 本学における教育研究のための組織であって、民間機関等からの寄附により、人件費、研究費、光熱水料、施設使用料等の運営に必要な経費を支弁するものをいう。
(2) 部局 北見工業大学組織規則(令和6年度北工大規則第1号)で定める各学科、各系、各機構、各センターをいう。
(3) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(4) 寄附講座教員 寄附講座を構成する教員をいう。
(名称)
第4条 寄附講座には、当該寄附講座における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講座の名称について、寄附者からの申出があった場合は、寄附者が明らかとなるような字句を付することができる。
(設置の申請)
第5条 部局長は、民間機関等から寄附申込書(別紙様式第1号)により寄附講座の設置に係る申込みがあったときは、当該部局において審議の上、当該寄附講座の設置について学長に申請するものとする。
2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を提出する。
(1) 寄附申込書(別紙様式第1号)
(2) 寄附講座の概要(別紙様式第2号)
(3) 寄附講座教員として新たに採用する特任職員の履歴書
(4) 寄附講座教員となる本学の専任教員の就任承諾書(別紙様式第3号)
(設置の決定)
第6条 学長は、前条第1項の申請があった場合において、その内容が適当であると認めたときは、教育研究評議会の議を経て、当該寄附講座の設置を決定するものとする。
2 学長は、前項により設置を決定したときは、部局長及び申込者に通知するものとする。
(存続期間)
第7条 寄附講座の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。
2 前項の存続期間は、更新することができる。この場合において、更新の手続は、設置の例によるものとする。
(構成)
第8条 寄附講座は、少なくとも特任教授又は特任准教授1名及び特任准教授又は特任助教1名の教員を単位として構成するものとする。
2 前項の教員のうち1名は、本学の専任教員に代えることができる。
3 寄附講座教員(本学の専任教員を除く。)の身分は非常勤職員とする。
4 寄附講座教員(本学の専任教員を除く。)の選考は、北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号)(以下「特任職員就業規則」という。)第3条第1項に準じて行うものとする。
(寄附講座教員の職務内容)
第9条 寄附講座教員は、当該寄附講座における教育研究に従事するほか、当該寄附講座における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の教育研究に従事することができるものとする。
(経費の受入れ)
第10条 寄附講座に係る経費は、寄附講座が存続する期間の経費総額を一括して受入れることを原則とする。ただし、受け入れることが確実であるときは、年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の経費は、北海道国立大学機構寄附金取扱規程(令和4年度機構規程第88号)の定めるところにより、寄附金として受け入れるものとする。
(内容等の変更)
第11条 寄附講座の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は、設置の例によるものとする。
(特許等の取扱い)
第12条 寄附講座教員が行った発明に係る特許等の取扱いについては、北海道国立大学機構職務発明取扱規程(令和4年度機構規程第89号)に準じて行うものとする。
(事務)
第13条 寄附講座の設置に関する事務は研究協力課が行う。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、寄附講座の設置及び運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和6年9月4日から施行する。
別紙様式第1号(第5条関係)

別紙様式第2号(第5条関係)

別紙様式第3号(第5条関係)