○北海道国立大学機構における研究代表者(PI)等の人件費の支出に関する取扱要項
(令和6年9月24日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、「競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出について(令和2年10月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)」に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)において、研究代表者等の希望により、獲得した外部資金の研究に従事するエフォートの比率に応じた人件費の額を算出し、その直接経費から当該研究代表者等の人件費に充当することで機構の研究力強化に資する財源を確保し、活用する制度(以下「本制度」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本制度は、競争的研究費の直接経費から人件費を支出することにより確保された財源を活用し、当該研究代表者等に対するインセンティブ、研究者の多様な研究を支援する研究環境の整備及び多様かつ優秀な人材の確保等の取組を行うことで、機構、機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)及び所属する研究者の研究力向上を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要項において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 配分機関 競争的研究費の配分を行う省庁及び独立行政法人をいう。
(2) 競争的研究費 配分機関の公募により競争的に獲得される経費のうち、配分機関が人件費支出を認めている経費をいう。
(3) PI等 競争的研究費を獲得した研究代表者(Principal Investigator)又はその分担者をいう。
(4) PI人件費 PI等が獲得した競争的研究費の直接経費から支出するPI等自身の人件費をいう。
(5) エフォート PI等の年間の全仕事時間100%に対して当該研究の実施に必要とする時間の配分割合をいう。
(申請対象者)
第4条 本制度の適用を申請することができる者は、PI等のうち、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第2条第2項に規定する教員のうち、教授、准教授、講師及び助教
(2) 北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号)第2条第2項に規定する特任職員のうち、特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教
(3) 北海道国立大学機構再雇用職員就業規則(令和4年度機構規則第5号)第2条第1項に規定する職員
(支出可能なPI人件費)
第5条 PI人件費は、次の各号のいずれか低い額を上限とし、かつ当該プロジェクトの遂行に支障をきたさない範囲内でPI等が額を決定する。
(1) PI等の年間給与額に、年間の当該プロジェクトに従事するエフォートを乗じた額
(2) 配分機関において定める上限額
(確保財源の活用)
第6条 PI人件費支出によって確保した財源(以下「確保財源」という。)は、別に定める方針に沿って活用するものとする。
(申請手続等)
第7条 本制度の利用を希望するPI等は、競争的研究費の応募時に、様式1-1により当該PI等が所属する大学の長(以下「学長」という。)に申請を行わなければならない。
2 学長は、前項の申請に基づき、本制度の適用の可否を決定し、PI等に通知するものとする。
3 PI等は、第1項の手続きで承認された事業の実施が決定したときは、様式1-2により学長に報告する。ただし、当該事業の事業期間が複数年度にわたる場合は、人件費の充当を行う年度ごとに報告を行わなければならない。
4 PI等のうち、研究分担者が、第1項の申請を行うにあたっては、あらかじめ研究代表者の了承を得なければならない。
5 PI等は本制度の承認を受けた申請内容を、当該研究費の停止、中止または研究期間の変更により変更する場合又はその他やむを得ない事由により変更する場合は、様式2により変更後の申請内容の適用を希望する日の1月前までに学長に申請を行うものとする。
[様式2]
6 学長は、本制度の適用を受けるPI等の研究費不正等が発覚した場合、当該PI等による申請によらず、直ちに本制度の適用を中止することができる。
(エフォート確保のための措置)
第8条 学長は、PI等のエフォートを適切に管理するとともに、PI等が当該研究活動を確実に実施できるよう、研究時間を確保するための措置を講じるものとする。
(報告)
第9条 本制度を利用したPI等は、確保財源の活用として研究費の配分を受けた場合は、活用実績を、様式3により学長に報告しなければならない。
[様式3]
2 学長は、確保財源の大学における活用実績について、翌年度6月30日までにPI等及び理事長に報告するものとする。
3 理事長又は学長は、確保財源の活用実績について、様式4により翌年度6月30日までに配分機関に報告するとともに、大学のウェブサイト等で公表するものとする。
[様式4]
(事務)
第10条 本制度の実施に関する事務は、関係部署と協力して、経営企画課大学連携室が行う。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、本制度の実施に必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この要項は、令和6年9月24日から実施する。
附 則(令和7年3月21日)
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この要項は、令和7年3月21日から施行する。