○北海道国立大学機構研究設備・機器共用推進室規程
(令和6年9月24日機構規程第11号)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第14条第2項の規定に基づき、北海道国立大学機構研究設備・機器共用推進室(以下「推進室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第14条第1項第2号に規定する教育研究支援組織として、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に、推進室を置く。
(目的)
第3条 推進室は、「北海道国立大学機構における研究設備・機器共用方針」に基づき、機構の研究設備・機器の共用を推進するとともに、研究設備・機器を戦略的に導入及び維持管理する仕組みを強化することにより、機構の学術研究及び次世代の人材育成に寄与することを目的とする。
(業務)
第4条 推進室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 研究設備・機器の共用の推進に係る企画・立案に関する事項。
(2) 研究設備・機器の管理・運営体制の支援に関する事項。
(3) その他推進室の目的を達成するために必要な事項。
(組織)
第5条 推進室は、次に掲げる室員をもって組織する。
(1) 理事長が指名する副理事
(2) 理事長が指名する機構が設置する国立大学の副学長 各1名
(3) 帯広畜産大学産学連携センター共同利用設備ステーション長
(4) 北見工業大学共用設備センター長
(5) 経営企画課大学連携室長
(6) その他理事長が必要と認めた者
(室長、副室長)
第6条 推進室に室長を置き、前条第1号に掲げる者をもって充てる。
2 室長は、推進室の業務を掌理する。
3 室長は、推進室会議を招集し、議長となる。
4 推進室に副室長を置き、前条第3号及び第4号に掲げる者をもって充てる。
5 副室長は、室長の職務を補佐する。
(会議)
第7条 推進室会議は、次の事項を審議する。
(1) 研究設備・機器の共用推進に必要な規則の制定及び改廃に関する事項
(2) 研究設備・機器の共用推進に係る計画の策定に関する事項
(3) 研究設備・機器の共用システムに関する事項
(4) その他研究設備・機器の共用推進に必要な事項
2 推進室会議は、室員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 推進室会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、室長の決するところによる。
(会議構成員以外の者の出席)
第8条 室長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第9条 推進室に、専門的事項を協議するため、専門部会を置く。
2 専門部会に部会長を置き、第5条第1号の室員をもって充てる。
3 部会長のほか、次に掲げる室員をもって組織する。
(1) 第5条第3号に掲げる者
(2) 第5条第4号に掲げる者
(3) 第5条第5号に掲げる者
(4) その他部会長が必要と認めた者
(事務)
第10条 推進室に関する事務は、関係部署と協力して、経営企画課大学連携室が行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、推進室に関する必要な事項は、推進室会議の議を経て別に定める。
附 則
この規程は、令和6年9月24日から施行する。