○帯広畜産大学における内部質保証に関する自己点検・評価要項
(令和6年7月25日)
(目的)
第1条 この要項は、北海道国立大学機構における内部質保証に関する規程(令和6年度機構規程第7号。以下「内部質保証規程」という。)に基づき、本学の内部質保証に係る自己点検・評価の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項における用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 総合的な自己点検・評価とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項の規定により本学が自ら行う教育、研究、組織、運営、施設及び設備の状況に関する自己点検・評価をいう。
(2) 独自評価とは、本学の独自計画の進捗及び達成状況に関する自己点検・評価をいう。
(3) 認証評価とは、文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)による大学評価に関する自己点検・評価をいう。
(4) 法人評価とは、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2に定める国立大学法人評価に関する自己点検・評価をいう。
(実施体制)
第3条 内部質保証規程第5条に基づき、実施区分ごとの実施に係る責任者(以下「実施責任者」という。)を置き、別表のとおりとする。
(実施時期)
第4条 自己点検・評価の実施時期は、独自評価及び法人評価については毎年度、総合的な自己点検・評価及び認証評価については7年に1度実施する。
(点検・評価の方法)
第5条 本学の自己点検・評価の中核組織である運営戦略会議は、以下の方法・手順により、自己点検・評価を実施する。
2 実施責任者は、自らの所掌する業務について自己点検・評価を行い、運営戦略会議に報告するものとする。
3 運営戦略会議は、前項の報告に基づき、実績報告書等を作成し、内部質保証規程第5条に定める統括責任者に報告するものとする。
4 統括責任者は、内部質保証規程第7条第2項に基づき必要とされるものについては、自己点検・評価の結果を内部質保証規程第4条に定める最高責任者に報告するものとする。
5 実施組織は、自己点検・評価の実施にあたり、法人評価及び認証評価等の第三者による外部評価結果を活用するとともに、必要に応じて、関係者(学生、卒業生、修了生等)から意見を聴取するものとする。
(改善及び向上)
第6条 統括責任者は、自己点検・評価の結果に基づき、改善が必要と認めたときは、実施責任者に対し、改善案を提出するよう指示するものとする。ただし、統括責任者の指示によらず、実施責任者自ら改善が必要と認められるものについて改善案を検討する場合には、これを妨げるものではない。
2 実施責任者は、前項に基づき作成した改善案を、運営戦略会議に提出するものとする。
3 運営戦略会議は、前項の提出を受け、当該改善案に関する意見がある場合は当該意見を付して、統括責任者に報告するものとする。
4 統括責任者は、前項の報告を参考にして、実施責任者に対し、改善策の実施を指示するものとする。
5 前項の指示を受けた実施責任者は、当該指示に基づき改善策を実施し、その結果を運営戦略会議に報告するものとする。
6 運営戦略会議は、前項の報告に基づき、改善報告書等を作成し、統括責任者に報告するものとする。
(結果の公表)
第7条 統括責任者は、第5条第3項の報告を受け、自己点検・評価の結果について、その性質上開示に適さないものを除き、本学のウェブサイト等を通じて公表する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和6年7月25日から施行する。
別表(第3条関係)
実施区分及び実施組織並びに実施責任者
実施区分実施組織実施責任者
教育(教育に関する施設・設備を含む)大学教育センター教育担当副学長
研究機能強化推進本部研究担当副学長
組織機能強化推進本部管理運営担当副学長
運営機能強化推進本部管理運営担当副学長
施設・設備(教育に関するものを除く)機能強化推進本部管理運営担当副学長