○帯広畜産大学次世代農畜産技術実証センター規程
(令和6年9月25日畜大規程第8号)
(趣旨)
第1条 この規程は、帯広畜産大学組織規則(平成16年規則第1号)第14条第2項の規定に基づき、帯広畜産大学次世代農畜産技術実証センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、産業界及び地域社会と連携して次世代の農畜産業を牽引する新技術の研究開発及び実証試験を推進し、農畜産業の成長産業化及び食料安全保障の強化に貢献することを目的とする。
(職員)
第3条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) 特任教員
(4) その他必要な職員
2 センターに、副センター長を置くことができる。
(室)
第4条 センターに、特定の分野の研究開発及び実証試験を推進するため、室を置くことができる。
2 室の組織及び運営については、センター長が別に定める。
(業務)
第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 新技術の研究開発の推進に関すること。
(2) 実証試験の推進及び実証環境の構築に関すること。
(3) 実証成果の教育還元や社会実装の企画・調整に関すること。
(運営委員会)
第6条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、帯広畜産大学次世代農畜産技術実証センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 センターの庶務は、研究支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。