○北海道国立大学機構における研究インテグリティの確保に関する規程
(令和6年9月26日機構規程第12号)
(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における研究インテグリティの確保について必要な事項を定め、もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 研究インテグリティ 研究活動の国際化、オープン化に伴うリスクに対する研究の健全性・公正性をいう。
(2) 研究者等 機構に雇用されて研究活動に従事している者、機構及び機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の施設や設備を利用して研究に携わる者をいう。
(理事長の責務)
第3条 理事長は、機構及び大学における研究インテグリティの確保のため、体制の整備を図るものとする。
(研究者等の責務)
第4条 研究者等は、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすため、必要な情報について機構及び大学に開示を行うものとする。
(統括責任者)
第5条 機構に、理事長の下で研究インテグリティの確保に係る体制に関する業務を統括する研究インテグリティ・マネジメント統括責任者を置き、理事長が指名する理事をもって充てる。
(研究インテグリティ・マネジメント委員会)
第6条 研究インテグリティの確保に係る重要事項を審議するため、研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第7条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究インテグリティ・マネジメントに係る規程等の制定及び改廃に関する事項
(2) 研究インテグリティの確保に係る要請等に関する事項
(3) 研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関する事項
(4) 研究インテグリティの確保に係る研修・啓発活動に関する事項
(5) 経営判断が必要となる研究リスクの審査に関する事項
(6) その他研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項
(組織)
第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究インテグリティ・マネジメント統括責任者
(2) 理事長が指名する理事
(3) 事務局長
(4) コンプライアンス推進委員会委員長
(5) 危機管理委員会委員長
(6) 理事長が指名する大学の副学長 各1名
(7) その他理事長が必要と認めた者
(任期)
第9条 前条第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第7号に掲げる者の任期は、当該者を任命した理事長の任期の範囲内とする。
(委員長及び副委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、第8条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第11条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、その会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第12条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第13条 研究インテグリティ・マネジメントに関する専門的な事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第14条 委員会及び専門委員会の事務は、関係部署の協力を得て経営企画課大学連携室において処理する。
(相談窓口)
第15条 研究インテグリティの確保に関する相談又は報告を受け付けるため、相談窓口を経営企画課大学連携室に置く。
2 相談窓口の職員は、前項の相談又は報告を受け付けた場合は、必要に応じて、委員長に報告するものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、研究インテグリティの確保に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和6年9月26日から施行する。