○北見工業大学社会共創推進機構規程
(令和7年3月7日北工大規程第10号)
(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学組織規則の規定に基づき、北見工業大学社会共創推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は、社会連携、知的財産及び国際交流における推進戦略の策定並びに機構に置かれる各センターの業務に関する総括、連絡及び調整等を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 機構は、次の業務を行う。
(1) 社会連携、知的財産及び国際交流に関する推進戦略の策定に関すること。
(2) 社会連携、知的財産及び国際交流に関する連携協力事業に関すること。
(3) 各センターの業務に関する総括、連絡及び調整等に関すること。
(4) 各センターの設置及び改廃に関すること。
(5) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(センター)
第4条 機構に、次に掲げるセンターを置く。
(1) 社会連携推進センター
(2) 知的財産センター
(3) 国際交流センター
2 各センターに関し必要な事項は、別に定める。
(機構長)
第5条 機構に、機構長を置く。
2 機構長は、副学長のうちから教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する。
3 機構長は、機構の業務を総括する。
4 機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 機構長に事故あるときは、あらかじめ機構長が指名した者がその職務を代行する。
(統括会議)
第6条 機構に、機構及び各センターに関する重要な事項を審議するため統括会議を置く。
2 統括会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 各センター長
(3) 研究協力課長
(4) その他機構長が必要と認めた者
3 統括会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
4 議長は、統括会議を主宰する。
5 統括会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 統括会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
7 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を統括会議へ出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
8 第2項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 機構に関する庶務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、機構に関する必要な事項は、統括会議の意見を聴いて、機構長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される機構長の任期は、第5条第4項の規定にかかわらず令和8年3月31日までとする。