○帯広畜産大学大学院畜産学研究科における論文提出による博士学位の申請に係る予備審査の実施に関する申合せ
(平成30年2月6日 大学院教育部会議) |
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(趣旨)
1 本申合せは、帯広畜産大学大学院畜産学研究科学位取扱細則(以下「細則」という。)第10条に規定する、論文提出による博士学位の申請に係る予備審査の実施に必要な事項を定める。
(予備審査委員の委嘱)
2 予備審査委員は、博士(農学)の学位を申請するものについては畜産科学専攻長が、博士(獣医学)の学位を申請するものについては獣医学専攻長が、畜産科学専攻博士後期課程又は獣医学専攻博士課程の主指導教員の資格を有する教授のうち、当該学位申請者の推薦教員を除いた教員から2名以上を選出するものとする。
(予備審査委員の任務)
3 予備審査委員は、次の各号について確認し、その結果を細則別記様式第9号に定める予備審査結果報告書により学長に報告する。
(1) 帯広畜産大学大学院畜産学研究科博士学位論文取扱要領(平成30年2月6日制定)に定める提出資格及び学位申請資格の要件を満たしていること
(2) 提出のあった学位論文が受理してよい内容及び水準であること
(3) 帯広畜産大学学位規程第4条第4項に定める「学力の確認」に対する準備が整っていること、又は同条第5項による「学力の確認」の免除の対象者であること
(予備審査の期間)
4 予備審査の期間は原則として1カ月以内とする。
附 則
1 この実施要領は、平成30年4月1日から実施する。
2 帯広畜産大学大学院畜産学研究科における論文提出による博士(畜産衛生学)の学位論文審査等に関する予備審査の申合せ(平成22年4月1日 大学院教育部会議)は廃止する。
3 前項の規定にかかわらず、帯広畜産大学大学院畜産学研究科畜産衛生学専攻博士後期課程を、修了要件単位を取得して退学してから3年以内の者が存在する間は、当該申合せは存続するものとする。
附 則(令和4年3月2日)
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この実施要領は、令和4年4月1日から実施する。