○帯広畜産大学大学院畜産学研究科における論文提出による博士学位の申請に係る学力の確認の実施に関する申合せ
(平成30年2月6日 大学院教育部会議) |
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(趣旨)
1 本申合せは、帯広畜産大学学位規程(平成18年規程第4号。以下「規程」という。)第4条第4項に規定する、論文提出による博士学位の申請に係る学力の確認の実施について、学位審査委員会実施要領(平成30年2月27日 大学院教育部会議。以下「実施要領」という。)第3項に定めるほか、必要な事項を定める。
(目的)
2 学力の確認は、論文提出により博士学位を申請する者(以下「申請者」という。)が、本学大学院畜産学研究科の畜産科学専攻博士後期課程又は獣医学専攻博士課程(以下「博士課程」という。)を修了した者と同等以上の学力があるかどうかを確認することを目的とする。
(学力の確認の実施方法等)
3 学力の確認は、原則として、学位論文審査委員会において口頭試問により行うものとする。
(口頭試問)
4 口頭試問は、学位論文に関連のある専門分野についての知識や見識について試問するとともに、別紙により、博士課程のディプロマ・ポリシーに定める学位授与の要件が満たされているかについて確認する。
(学力の確認の結果報告)
5 学力の確認の結果は、実施要領別記様式第5号に前項の別紙の結果を添付して、学長に報告するものとする。
附 則
1 この申合せは、平成30年4月1日から実施する。
2 帯広畜産大学大学院畜産学研究科において論文提出により博士(畜産衛生学)の学位を申請する者に対して実施する試験等の申合せ(平成21年12月14日 大学院教育部会議)は廃止する。
附 則(令和4年3月2日)
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この申合せは、令和4年4月1日から実施する。