○学位論文の公開審査及び博士学位論文のインターネット公表に関する申合せ
(平成30年2月6日 大学院教育部会議) |
|
(学位論文の公開審査)
1 学位論文(修士学位論文にあっては、大学院学則第15条第2項に定める特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)は、原則として、公開の審査会により発表を行う。
2 学位論文に、特許申請に係る情報等、無断で公表されると不利益が発生する可能性のある情報が含まれる場合は、別紙様式1の参加者名簿により、審査会に参加するにあたり、その際知り得た知見についての公表、特許等の申請及び知的資源の活用等を無断で行わないこと(以下「秘密の保持」という。)を参加者に誓約させるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、博士学位論文の審査においては、不利益が発生する可能性が低いと予期される場合であっても、別紙様式1により参加者に秘密の保持を誓約させるものとする。
(博士学位論文のインターネット公表)
4 博士学位論文のインターネット公表にあたってのシステム及びデータ管理については、附属図書館が行う。
5 附属図書館は、博士学位論文の全文と要旨及び論文審査の結果の要旨を、帯広畜産大学学術情報リポジトリで公表(以下「インターネット公表」という。)するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、学位論文の全文をインターネット公表することより不利益が発生する等のやむを得ない事由(以下「やむを得ない事由」という。)があると大学院教育部会議が認めた場合は、その事由が存在する期間、当該博士学位論文の全文に代えて、論文の要約を公表することができる。ただし、その場合であっても、当該学位論文の電子データを作成して提出しなければならない。
7 学位申請者は、前項により学位論文の全文をインターネット公表しないことを希望する場合、別紙様式2により、その理由書を、学位が授与される3日前までに大学院教育部長に提出しなければならない。
8 前項の理由書が提出された場合、理由書の提出後、最も近い大学院教育部会議においてやむを得ない事由の有無について審議し、別紙様式3により、その結果を当該学位申請者に通知する。
9 学位申請者は、前項によりやむを得ない事由があると認められた場合、直ちにインターネット公表を行う論文の要約を教務課に提出するものとする。
10 学位申請者は、やむを得ない事由が消滅した場合は、別紙様式4により、直ちにその旨を大学院教育部長に報告するものとする。なお、附属図書館は、当該報告後、速やかに当該学位論文の全文をインターネット公表するものとする。
11 学位授与後、1年を超えてやむを得ない事由が存在する場合、当該学位授与者は、別紙様式第5号により、やむを得ない事由の状況報告書を、1年ごとに教務課に提出するものとする。なお、1年を超えて、やむを得ない事由の状況報告書の提出がない場合には、当該学位論文の全文をインターネット公表するものとする。
(やむを得ない事由)
12 やむを得ない事由と認められるものは、次のとおりとする。
(1) 博士学位論文が、立体形状による表現を含む等の理由により、インターネットの利用により公表することができない内容を含む場合
(2) 博士学位論文が、著作権保護、個人情報保護等の理由により、インターネットの利用により公表することができない内容を含む場合
(3) 出版刊行、多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載、特許の申請等のため、インターネットの利用による博士学位論文の全文公表により、明らかな不利益が発生する可能性がある場合
(4) その他、博士学位論文の全文をインターネットの利用により公表することができない特別な理由があると、大学院教育部会議が認めた場合
附 則
1 この申合せは、平成30年4月1日から実施する。
2 本学学位規程の一部改正に伴う本学における博士学位論文審査方法及び附属図書館におけるインターネット公表に関する申合せ(平成25年5月7日 大学院教育部会議)は廃止する。
附 則(令和4年4月18日)
|
この申合せは、令和4年4月18日から実施する。
附 則(令和4年10月17日)
|
この申合せは、令和4年10月17日から実施する。