○学位論文の不正引用等の確認に関する申合せ
(平成30年2月6日 大学院教育部会議) |
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1 学位を申請しようとする者は、当該学位論文(修士学位論文にあっては、大学院学則第15条第2項に定める特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)に不正引用等がないことが確認されていなければ、学位を申請できないものとする。
2 修士学位論文については、主指導教員が責任を持って不正引用等の確認を行うものとする。
3 博士学位論文については、別紙様式1により、主指導教員が大学院教育部長に不正引用等の有無について確認を依頼するものとする。
4 前項の不正引用等の確認は、以下の手順により行う。
(1) 大学院教育部長は、主指導教員からの依頼を受け、帯広畜産大学附属図書館(以下「図書館」という。)に当該論文の解析を依頼する。
(2) 図書館は、不正引用確認ソフトウェアを用いて不正引用等の有無について解析を行う。
(3) 図書館は、前号の解析結果について、大学院教育部長が指名した不正引用を確認する教員(以下「確認教員」)に分析を依頼する。
(4) 解析結果に問題がない場合、確認教員は、その旨を図書館に報告する。
(5) 解析結果に問題がある場合、確認教員は、当該主指導教員と連絡を取り、問題解決に向けた指示を行う。主指導教員は、当該学生に論文の修正を指示し、その修正版について、再度、図書館に解析を依頼するものとする。
(6) 前号においてもなお、問題が解決しない場合は、確認教員は、その旨を図書館に報告する。
(7) 大学院教育部長は、確認教員からの報告を基に、別紙様式2により、不正引用等の有無について当該主指導教員に報告するものとする。なお、報告には図書館における解析結果を付すものとする。
5 前項の確認教員は、畜産科学専攻博士後期課程又は獣医学専攻博士課程の主指導資格を持つ教員のうち、当該学生の主指導教員以外の教員から、大学院教育部長が指名するものとする。
附 則
この申合せは、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和7年1月9日)
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この申合せは、令和7年1月9日から実施する。