○帯広畜産大学の学生表彰基準について
(平成20年6月4日 大学院教育部会議)
改正
令和4年3月3日
令和8年2月20日
(帯広畜産大学学生表彰規程第7条の規定に基づき、学生の表彰基準に関して次のとおり定める。)
1 帯広畜産大学学生表彰実施に関する申合せ(以下「申合せ」という。)第1項第1号①に該当する者は、大学教育センター学部教育部会議(以下「学部教育部会議」という。)で審議し、決定する。
2 申合せ第1項第1号①以外に該当する者は、大学教育センター学生・課外活動支援室の議を経て、学部教育部会議又は大学教育センター大学院教育部会議で審議し、決定する。
3 学生表彰の対象となる業績等は、原則として、表彰しようとする年の前年の1月から12月までの業績等とする。ただし、申合せ第1項第1号①により表彰しようとする場合は、この限りではない。
附 則
この基準は、平成20年6月4日から実施する。
附 則(令和4年3月3日)
この基準は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和8年2月20日)
この基準は、令和8年2月20日から施行する。