○帯広畜産大学大学院畜産学研究科社会人学生に対する授業料の免除の取扱いに関する要項
(令和3年1月25日 学長裁定)
改正
令和4年3月3日
(目的)
1 この要項は、帯広畜産大学における入学料、授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除の取扱いに関する規程(以下「授業料等免除規程」という。)第9条第2項に基づき、帯広畜産大学大学院畜産学研究科(以下「研究科」という。)に在籍する社会人学生のうち、優秀かつ経済的な支援が必要な学生について、学業の継続を支援することを目的とする。
(定義)
2 この要項において、社会人学生とは、研究科に在籍する学生のうち官公庁、企業等に在職している者、若しくは自ら事業を行っている者をいう。
(免除の要件)
3 学長は、社会人学生のうち学業が優秀と認められる者に対し、次の各号のいずれにも該当する場合、授業料を免除することができるものとする。ただし、既に授業料等免除規程第9条第1項の適用を受けている社会人学生を除く。
(1) 勤務先等より授業料の半額相当以上に支援を受けていないこと
(2) 本学において、ティーチングアシスタント又はリサーチアシスタントとして従事することができないこと
(3) 標準修業年限を超えて在籍していないこと、または認められた長期履修期間を超えて在籍していないこと。ただし、やむを得ない理由の場合を除く。
(4) 在籍中において、帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号)第25条に規定する懲戒処分を受けていないこと
(免除期間)
4 授業料の免除期間は、授業料等免除規程第13条第1項によるものとする。
(免除額)
5 授業料の免除額は、前項に定める学期ごとの半額とする。
(免除の申請)
6 授業料の免除を受けようとする社会人学生は、別紙「優秀社会人学生授業料免除申請書」を学長に提出しなければならない。
(申請期日)
7 申請期日は、前期分は4月末日、後期分は10月末日とする。ただし、当該期日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、当該期日の直前の平日とする。
(免除の許可等)
8 学長は、第6項により申請した社会人学生に対して、授業料の免除の許可または不許可を決定するものとする。
(免除の取り消し)
9 学長は、授業料の免除を許可された社会人学生が、第3項各号のいずれかに該当しなくなる場合、その許可を取消すものとする。
(雑則)
10 この要項に定めるもののほか、社会人学生に対する授業料の免除の取扱いに関して必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月3日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。