○北見工業大学ものづくりセンター利用経費に関する取扱要領
(平成19年3月22日制定) |
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(趣旨)
第1条 北見工業大学ものづくりセンター(以下「センター」という。)の利用経費に関する取扱については、北海道国立大学機構会計事務取扱規程(令和4年度機構規程第75号)及び北見工業大学ものづくりセンター利用内規(平成18年北工大達第40号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(利用経費の額)
第2条 利用経費の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(負担方法)
第3条 前条に規定する利用経費は、国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の支出予算(共同研究、受託研究及び寄附金に係るものを除く。以下同様。)で負担する場合は、当該予算の振替によることとし、北見工業大学の支出予算以外で負担する場合は機構が発行する請求書によることとする。
附 則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月6日制定)
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この要領は、令和7年4月1日から施行する。