○帯広畜産大学大学院畜産学研究科博士課程及び博士後期課程における外国人留学生に対する奨学金等の特別支援制度に関する要項
(令和2年9月2日畜大要項第8号) |
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(目的)
1 帯広畜産大学大学院畜産学研究科博士課程及び博士後期課程(以下「本課程」という。)に入学する外国人留学生は、将来諸国の指導者として活躍が期待できる人材であり、本課程に入学する外国人留学生に対し特別支援(以下「支援」という。)を行うことにより、今後、日本に対する理解を深め、諸国間の友好関係の構築に寄与することを目的とする。
(対象者)
2 支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本課程の入学試験に合格し、入学した者とする。ただし、次の各号の一に該当する者を除く。
(1) 国費外国人留学生
(2) 外国政府奨学金受給者
(3) その他政府関係団体等から奨学金を受給している者。ただし、独立行政法人日本学生支援機構が行う、留学生受け入れ促進プログラム予約制度による学習奨励費受給者を除く。
(人数)
3 支援を受ける学生(以下「支援生」という。)の数は、年間2名以内とし、原則として獣医学専攻1名、畜産科学専攻2名とする。
(選考)
4 支援生の選考は、別に定める基準、方法等により行う。なお、選考結果は、入学試験の合否判定基準とはしないものとする。
(特別奨学金)
5 支援生に対しては、休学期間を含めて標準修業年限を限度に、次に定めるところにより特別奨学金を支給する。
(1) 特別奨学金は、月額100,000円とし、日割計算は行わない。
(2) 特別奨学金は、支援生の毎月の在籍を確認し支給する。
(3) 支援生が月の初めから終わりまで日本を離れている場合は、原則、その月の特別奨学金は支給しない。
6 入学後1年間の成績等の総合評価によっては、その後の支給を停止する場合がある。
(入学料及び授業料)
7 支援生に係る入学料及び授業料については、その全額を免除する。ただし、授業料の免除は、休学期間を含めて標準修業年限を限度とし、標準修業年限を超えた期間に係る授業料は、原則として免除しない。
(支援の停止)
8 支援生が、次の各号の一に該当する場合は、特別奨学金の支給及び授業料の免除を停止する。
(1) 帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号)第25条に規定する懲戒処分を受けた場合
(2) 休学又は学生の身分を失った場合
(3) 他の奨学金の奨学生に採用された場合。ただし、独立行政法人日本学生支援機構が行う留学生受け入れ促進プログラム予約制度による学習奨励費採用者を除く。
(4) その他、支援生として適当でないと判断された場合
(誓約書)
9 学長は、支援生に対し支援制度の目的を知らしめ、必要と認められる条件等について誓約させるため、誓約書を提出させるものとする。なお、支援生がその条件等に違反したときは支援の打切り、その他必要な措置を講ずることがある。
(事務)
10 支援に関する事務は、学生支援課で行う。
(雑則)
11 この要項に定めるもののほか、支援制度の実施に関し必要な事項は、大学教育センター大学院教育部会議が別に定める。
附 則
1 この要項は、令和2年4月1日から実施し、令和2年10月入学者から適用する。
2 国立大学法人帯広畜産大学大学院畜産学研究科博士課程及び博士後期課程における外国人留学生に対する特別支援制度に関する要項(平成30年12月4日学長裁定)(以下「特別支援制度」という。)は廃止する。
3 前項の規定にかかわらず、特別支援制度により支援を受ける学生が在学する間は、当該制度は存続するものとする。
附 則(令和7年3月3日)
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1 この要項は、令和7年3月3日から実施し、令和7年10月入学者から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正前の特別支援制度により支援を受ける学生が在学する場合は、従前のとおりとする。