○北見工業大学組織規則
(令和7年3月7日北工大規則第1号)
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織(第3条-第12条)
第3章 職員等(第13条-第16条)
第4章 運営(第17条-第21条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、北見工業大学(以下「本学」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本学は、教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的とする。
第2章 組織
(学部及び学科)
第3条 本学に工学部を置く。
2 工学部に北見工業大学学則(平成16年北工大達第1号)に定める、学科を置く。
3 工学部及び学科に関し必要な事項は、別に定める。
(学科長)
第4条 学科に学科長を置く。
2 学科長に関し必要な事項は、別に定める。
第5条 本学に大学院を置く。
2 大学院に北見工業大学大学院規程(平成16年北工大達第2号)に定める工学研究科及び専攻等を置く。
3 大学院に関し必要な事項は、別に定める。
(専攻主任及び専修プログラム長等)
第6条 専攻及び各専攻共通に専攻主任を置く。
2 工学専攻にあっては専攻主任、専修プログラム長及び共通基盤長を置く。
3 専攻主任、専修プログラム長及び共通基盤長に関し必要な事項は、別に定める。
(室)
第7条 本学に次に掲げる室を置く。
広報戦略室
大学評価室
ダイバーシティ推進室
2 室にそれぞれ室長を置く。
3 その他室に必要な事項は、別に定める。
(機構)
第8条 本学に次に掲げる機構を置く。
教育支援機構
学術推進機構
社会共創推進機構
DX推進機構
2 機構にそれぞれ機構長を置く。
3 その他機構に必要な事項は、別に定める。
(センター)
第9条 本学に、次に掲げるセンターを置く。
保健管理センター
環境安全センター
2 センターにそれぞれセンター長を置く。
3 その他センターに関し必要な事項は、別に定める。
(系)
第10条 工学部に、教員組織として系を置く。
2 系に系長を置く。
3 その他系に関し必要な事項は、別に定める。
(技術部)
第11条 本学に技術部を置く。
2 技術部に技術部長を置く。
3 その他技術部に関し必要な事項は、別に定める。
(事務部)
第12条 本学に事務部を置く。
2 事務部に事務部長を置く。
3 その他事務部に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 職員等
(職員の種類)
第13条 本学に、教授、准教授、講師、助教、技術職員、事務職員及びその他必要な職員を置く。
2 教授、准教授、講師及び助教は、教育研究に従事する。
3 技術職員は、次に掲げる職務のいずれかに従事する。
(1) 教育研究及び大学運営における技術的支援に関する職務
(2) 施設管理の職務
4 事務職員は、管理運営、教育研究支援、社会との連携協力等の職務に従事する。
(副学長)
第14条 本学に副学長を置く。
2 副学長に関し必要な事項は、別に定める。
(学長補佐)
第15条 本学に学長補佐を置く。
2 学長補佐に関し必要な事項は、別に定める。
(その他の職)
第16条 前2条に定めるもののほか、学長の求めに応じ、本学の運営に関して助言を行うため、その他の職を置くことができる。
第4章 運営
(教育研究評議会)
第17条 本学に、北見工業大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会に関し必要な事項は、別に定める。
(運営戦略会議)
第18条 本学に、運営戦略会議を置く。
2 運営戦略会議に関し必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第19条 工学部に、特定の事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(大学院研究科委員会)
第20条 大学院に、特定の事項を審議するため、大学院研究科委員会を置く。
2 大学院研究科委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委員会)
第21条 大学に、特定の事項を審議するため、委員会を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。