○帯広畜産大学動物医療センター単科獣医研修医受入れに関する要項
(令和7年4月1日) |
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(趣旨)
第1条 本要項は、獣医師の生涯学習に資するとともに、帯広畜産大学動物医療センター(以下「動物医療センター」という。)と地域の動物病院等との連携を促進し、地域獣医療の発展に寄与することを目的として、動物医療センターにおける単科獣医研修医の受入れについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本要項において「単科獣医研修医」とは、第4条の規定による許可を受け、動物医療センター伴侶動物診療科に設置されている外科、内科、腫瘍科、循環器科、画像診断科、麻酔科(以下「診療科外来」という。)のうち、動物医療センター長(以下「センター長」という。)が指定する診療科外来において獣医療に関する研修を受講する獣医師をいう。
[第4条]
(申請)
第3条 単科獣医研修医の受入れ、変更又は更新の許可を受けようとする者は、別に定める許可申請書に、指定する書類を添えて、センター長に申請するものとする。
2 前項の申請は、申請者が希望する適用開始日の1か月前までに行うものとする。
(許可)
第4条 センター長は、第3条の申請があった場合において、その申請内容が適当であり、センターの診療業務に支障がないと認めたときは、帯広畜産大学動物医療センター会議(以下「センター会議」という。)を経て、その受入れを許可することができる。
[第3条]
2 センター長は、前項の規定により受入れを許可したときは、当該診療科外来の専任教員又は兼務教員の中から指導教員を定め、別に定める単科獣医研修医受入れ許可書を交付するものとする。
(受入れ期間)
第5条 単科獣医研修医の受入れ期間は、1年以内とする。ただし、年度を超えて受け入れることはできない。
(単科獣医研修医の辞退)
第6条 単科獣医研修医は、研修を辞退しようとするときは、センター長に願い出なければならない。
(規則の遵守)
第7条 単科獣医研修医は、研修を受講するにあたり関係法令及び国立大学法人北海道国立大学機構が定める諸規則を遵守しなければならない。
(受入れ許可の取消し)
第8条 単科獣医研修医が前条の規定に違反し、または単科獣医研修医としてふさわしくない行為があったときは、センター会議を経てセンター長は受入れ許可を取り消すことができる。
(診療および研究への参加)
第9条 単科獣医研修医は、指導教員の指導の下に、症例検討会及びその他の研究会(以下「研究会等」という。)に参加することができる。ただし、研究会等に参加するにあたっての費用は、自己負担とする。
2 単科獣医研修医は、指導教員の実地指導の下に、診療業務に参加することができる。
(診療報酬の帰属)
第10条 単科獣医研修医が診療に参加することにより生じたすべての診療料金は、動物医療センターに帰属する。
(損害賠償等)
第11条 単科獣医研修医は、自身の故意または過失により医療過誤を生じさせた場合、または施設・設備等を損傷させた場合には、法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(事故による傷病の治療等の負担)
第12条 単科獣医研修医が受入れ期間中に故意または過失により被った傷病の治療等に要する費用は、当該単科獣医研修医が負担するものとする。
(保険の加入)
第13条 単科獣医研修医は、研修中の事故等に対応するため、傷害保険等に加入するものとする。この場合において保険料は単科獣医研修医の自己負担とする。
(その他の事項)
第14条 この要項に定めるもののほか、単科獣医研修医の受入れに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この要項は、令和7年4月1日から施行する。