○帯広畜産大学次世代農畜産技術実証センターロゴマーク取扱要項
(令和7年4月1日)
(目的)
第1条 この要項は、帯広畜産大学次世代農畜産技術実証センター(以下「センター」という。)のロゴマークの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマーク)
第2条 センターのロゴマークは、別図のとおりとする。
(使用資格者)
第3条 ロゴマークを使用できる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 帯広畜産大学ロゴマーク規程第5条(平成29年規程第23条)に規定する使用資格者
(2) その他、センター長が認めた者
(使用許可の手続)
第4条 前条第2号に掲げる者がロゴマークを使用しようとする場合は、別に定める様式によりセンターへ使用申請を行い、センター長の許可を得なければならない。
2 ロゴマークを営利目的で使用しようとする場合は、センター長の許可を得た上で、原則として使用に関する契約を締結するものとする。
(使用の原則)
第5条 ロゴマークの使用に際しては、国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)及び帯広畜産大学(以下「大学」という。)の名誉、品位又は社会的信頼を損なわないように配慮しなければならない。
(使用許可の取消し等の措置)
第6条 センター長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ロゴマークの使用許可を取消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 使用申請書の内容に虚偽があったとき。
(2) 機構又は大学の名誉が傷つけられ、又は傷つけられるおそれのあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党、宗教団体等を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(5) その他ロゴマークの使用方法が適切でないとき。
2 センターは、前項の規定により使用許可を取消し、又は使用を停止させたことにより損害又は損失が生じることがあっても、その責任を負わない。
(事務)
第7条 ロゴマークの使用に関する事務は、関係課等の協力を得て、研究支援課において行う。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)