○北見工業大学化学物質等管理委員会規程
(令和7年3月7日北工大規程第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学化学物質等管理規程(平成22年北工大達第13号。以下「管理規程」という。)第3条第3項の規定に基づき、北見工業大学化学物質等管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる任務を行う。
(1) 管理規程第2条第1号に規定する化学物質等(以下「化学物質等」という。)の管理体制に関すること。
(2) 化学物質等に関連する規程等の作成、改廃に関すること。
(3) 管理規程第2条第10号に規定する薬品管理支援システムに関すること。
(4) 化学物質等の取扱い、保管及び管理方法に関すること。
(5) 化学物質等の取扱いにおける管理規程第2条第2号に規定する環境安全管理及び管理規程第2条第3号に規定する作業環境管理に関すること。
[管理規程第2条第2号] [管理規程第2条第3号]
(6) 化学物質等を取り扱う施設及び設備の安全管理に関すること。
(7) 化学物質等の取扱いに係る教育訓練に関すること。
(8) 化学物質等の取扱いにおける事故発生の際の必要な措置及び改善策に関すること。
(9) 化学物質等における災害、事後防止に関すること。
(10) その他化学物質等の安全な取扱いに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員を持って組織する。
(1) 学長が指名する副学長または学長補佐
(2) 管理規程第5条において化学物質等管理責任者として規定された教員のうち学長が指名する者
[管理規程第5条]
(3) 化学物質等の取扱いに関する知識、経験を有する職員
(4) 企画総務課長
(5) 管理課長
(6) 管理課施設管理室長
(7) その他学長が認めた者
(任期)
第4条 前条第3号及び第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号に掲げる委員を持って充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長が指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要を認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 この規程に関する事務は、企画総務課、管理課の協力を得て化学物質等管理室において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第3条第3号及び第7号に規定する者の任期は、第4条の規定にかかわらず令和8年3月31日までとする。