○北見工業大学ダイバーシティ推進室規程
(令和7年3月7日北工大規程第14号) |
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(設置)
第1条 北海道国立大学機構ダイバーシティ推進委員会規程第6条に基づき、北見工業大学(以下「本学」という。)に、本学におけるダイバーシティを推進するため、ダイバーシティ推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(業務)
第2条 推進室は、次に掲げる業務を行う。
(1) ダイバーシティ推進方策の企画、立案及び実施に関する事項
(2) ダイバーシティ推進の実施状況の点検、評価及び改善に関する事項
(3) その他ダイバーシティの推進に関する事項
(組織)
第3条 推進室は、次に掲げる室員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 学長が指名する教職員
(3) その他学長が指名する者
(任期)
第4条 前条第2号及び第3号の室員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠又は増員の室員の任期は、前任者の残任期間とする。
(室長及び副室長)
第5条 推進室に室長を置き、第3条第1号及び第2号に掲げる室員のうちから学長が指名する。
2 室長は、推進室の業務を掌理する。
3 推進室に副室長を置き、室長が指名する室員をもって充てる。
4 室長に事故があるときは、副室長がその職務を代行する。
(推進室会議)
第6条 室長は、推進室会議を招集し、その議長になる。
(庶務)
第7条 推進室の庶務は、企画総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、推進室会議が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第3条第2号及び第3号に規定する室員の任期は第4条の規定にかかわらず令和8年3月31日までとする。
3 北見工業大学ダイバーシティ推進室要項(令和元年9月19日学長裁定)は廃止する。