○北見工業大学学術コンサルティング規程
(令和7年6月4日北工大規程第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学(以下「本学」という。)における学術コンサルティングの取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 学術コンサルティング 本学が本学以外の国の機関、公共団体、法人及びその他の者(以下「委託者」という。)からの委託を受けて、学長及び職員が、その教育、研究及び技術上の専門知識に基づき指導及び助言を行い、もって委託者の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。ただし、共同研究や受託研究など別に定めがあるものを除く。
(2) 学術コンサルタント 学術コンサルティングを担当する学長及び職員をいう。
(3) 発明等 北海道国立大学機構職務発明取扱規程(令和4年度機構規程第89号)(以下「職務発明取扱規程」という。)第2条に定めるものをいう。
(受入れの基準)
第3条 学術コンサルティングは、原則として、学長及び職員の職務と同一のもの又は職務と密接に関連するものと認められ、かつ、本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、受け入れるものとする。
(受入れの条件)
第4条 学術コンサルティングを受け入れる場合は、委託者に対して、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 学術コンサルティングは、委託者の都合により一方的に中止することはできないこと。
(2) 本学及び国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)は、やむを得ない理由で学術コンサルティングを中止し、又はその期間を変更したことにより委託者が損害を受けた場合には、これによって生じた損害を賠償する責任を負わないこと。
(3) 支払いを受けた学術コンサルティング料は、原則として返還しないこと。
(安全保障輸出管理制度の遵守)
第5条 学術コンサルティングの実施においては、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)、同法に基づく政令、省令及び通達等並びに北海道国立大学機構安全保障輸出管理規程(令和4年度機構規程第101号)、その他規程等を遵守するものとする。
(学術コンサルティングの申込み)
第6条 学術コンサルティングの申込みをしようとする者は、別に定める学術コンサルティング実施条件を承諾の上、学術コンサルティング申込書(別紙様式第1号)を機構理事長(以下「理事長」という。)に提出しなければならない。
(学術指導の受入れ)
第7条 理事長は、学術コンサルティングの申込みについて、受入れの可否を決定するものとする。
(契約の締結)
第8条 理事長は、前条の受入れを決定したときは、委託者へ受諾書を送付し、これをもって学術コンサルティング契約を締結するものとする。
(学術コンサルティング料)
第9条 前条の契約を締結した委託者は、機構の指定する日までに学術コンサルティング料を納付しなければならない。
2 前項の学術コンサルティング料の額は、学術コンサルタントの知識、ノウハウ等の提供の対価としての指導料及び当該学術コンサルティングの実施のために直接必要な経費(以下「直接経費」という。)並びに学術コンサルティングの実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として使用する経費(以下「間接経費」という。)を合算した額とする。
3 前項の直接経費の額は、本学及び委託者が協議の上、定める額とする。ただし、指導料の単価は1時間につき原則として1万円(消費税・地方消費税を含む。)以上とする。
4 間接経費は、直接経費に北見工業大学外部資金に係る間接経費の取扱要領(令和5年2月16日制定)第3条において定める間接経費の割合を乗じた額とする。
(学術コンサルティングの中止又は期間の変更)
第10条 理事長は、天災その他学術コンサルティングの遂行上やむを得ない理由があるときは、学術コンサルティングの中止又はその期間の変更を決定することができる。
(知的財産の取扱い)
第11条 学術コンサルティングによって学術コンサルタントが創造した発明等については職務発明取扱規程を適用する。当該発明等にかかる知的財産の取扱いについては、機構及び委託者において協議の上、定めるものとする。
(学術コンサルティング完了報告)
第12条 学術コンサルタントは、学術コンサルティングを完了したときは、学術コンサルティング完了報告書(別紙様式第2号)を理事長に提出しなければならない。
(事務)
第13条 この規程に定める事務は、研究協力課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、学術コンサルティングの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和7年6月4日から施行する。
別紙様式第1号(第6条関係)

別紙様式第2号(第12条関係)