○北見工業大学バイアウト制度実施要項
(令和7年6月4日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)に所属する教員が競争的研究費を獲得して研究を実施する際に、業務の代行により研究活動に専念する時間を拡充するための取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 資金配分機関 関係省庁及びその他の競争的研究費制度を実施する機関をいう。
(2) 競争的研究費 資金配分機関が実施する競争的研究費制度の公募要領等において、直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出することが可能である旨が記載されているものをいう。
(3) PI等 競争的研究費の研究代表者又は研究分担者をいう。
(4) バイアウト制度(以下「本制度」という。) PI等が本人の希望により本学と合意をすることで、当該本人が担っている業務のうち研究以外の業務(講義等の教育活動等やそれに付随する事務等。なお「研究」には、当該競争的研究費により実施される研究以外の研究も含む。)の代行に係る経費を、当該競争的研究費の直接経費から支出可能とする制度をいう。
(対象研究費)
第3条 本制度の利用について申請することができる研究費は、競争的研究費とする。
(対象者)
第4条 本制度の利用について申請することができる者は、競争的研究費を獲得したPI等とする。
(対象となる業務)
第5条 本制度の対象となる業務は次の各号に掲げる業務とする。
(1) 教育活動(授業の実施・準備)及びこれに付随する事務に関する業務
(2) 社会貢献活動及びこれに付随する事務に関する業務
(3) その他学長が認めたもの
(対象となる経費及び算定基準)
第6条 代行に係る経費は、次の各号に掲げる経費とし、代行する業務の内容に応じて、国立大学法人北海道国立大学機構及び本学の諸規則等の規定により算出及び支出するものとする。
(1) PI等が担当する講義等の非常勤講師等に係る給与・招へい旅費
(2) 教育補助業務を行う学生等に係る謝金等
(3) 教育活動に付随する業務の代行に直接必要となる経費(旅費、謝金、雑役務費など)
(4) その他学長が認めたもの
(代行の上限額)
第7条 本制度により代行できる上限は、各競争的研究費等の公募要領等において定められている額とし、研究の遂行に支障を来さない範囲、かつ本学の業務に支障を来さない範囲とする。
(利用の手続)
第8条 本制度の利用の手続は、以下のとおりとする。
(1) 本制度の利用を希望するPI等は、別紙様式1により学長に申請すること。ただし、研究期間が複数年度にまたがる事業の場合は、年度ごとに申請を行うこと。
(2) PI等から前号の申請がなされた場合、学長は申請内容を確認し、別紙様式2により承認又は不承認をPI等に通知する。なお、当該通知における承認をもって、本学とPI等が本制度の利用に合意したものとみなす。
(3) PI等は、前号の承認が得られ次第、速やかに本学の諸規則等の規定により、代行に係る手続を行うものとする。
(4) 本制度に係る経費は、PI等の競争的研究費の直接経費から支出する。なお、第1号で申請した支出額の変更については、第7条に定める範囲内であって、利用する競争的研究費制度が定める執行ルール上支障がない限り、変更を可能とする。変更に係る手続は第1号に準じる。
[第7条]
(承認の取消)
第9条 学長は、本制度が適切に実施されているかを確認するため、任意の時期に、PI等に対して本制度の実施状況の報告を求めることができるものとし、その結果、この要項に規定する事項を満たさないことが認められた場合、学長は、本制度の実施に関する承認を取り消すことができるものとする。
(実施報告)
第10条 本制度を実施したPI等は、各年度事業終了後30日以内に、別紙様式3により、学長へ実施結果について報告するものとする。
(事務)
第11条 この要項に定める事務は、研究協力課において処理する。
(その他)
第12条 本制度の実施に係る手続については、この要項に定めるもののほか、本学の規則、規程、各競争的研究費制度の公募要領等を適用する。
附 則
この要項は、令和7年6月4日から施行する。