○帯広畜産大学原虫病研究センター外部評価の実施に関する内規
(令和元年11月20日)
改正
令和7年7月1日
(趣旨)
第1条 この内規は、帯広畜産大学原虫病研究センター(以下「センター」という。)における外部評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(評価項目)
第2条 評価項目は、センターの教育研究活動及び管理運営に関して、特に将来の発展に向けた対応が必要な事項とし、国立大学法人帯広畜産大学原虫病研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が定めることとする。
(評価の時期)
第3条 外部評価の時期は、文部科学省による共同利用・共同研究拠点への評価を踏まえ、実施の間隔が6年を超えないよう、運営委員会が定めるものとする。
(自己点検・評価報告書の作成)
第4条 運営委員会は、外部評価実施に当たり、第2条に規定する評価項目について、自己点検・評価報告書及び関連資料を作成し、センター長を経由して外部評価委員会に提出するものとする。
(外部評価委員会)
第5条 センターに、外部評価を実施するため、帯広畜産大学原虫病研究センター外部評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を置く。
(組織)
第6条 委員会は、センターの振興発展に関心と理解がある学外の学識経験者等をもって組織する。
2 前項の外部評価委員(以下、「委員」という。)については、センター長が委嘱する。
(任期)
第7条 前条第1項の委員の任期は、委員として委嘱した日から、評価と提言が終了するまでの期間とする。
(委員長)
第8条 外部評価委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
(外部評価の実施)
第9条 外部評価は、自己評価書及び関係資料によって評価するほか、必要に応じ委員と本学関係者の意見交換及び実地検査によって行われるものとする。
2 外部評価委員会は、前項の内容を踏まえ評価を行い、その結果を「外部評価報告書」として取りまとめ、センター長に報告するものとする。
(外部評価結果の活用)
第10条 センター長は、外部評価の結果を運営委員会に報告するとともに、提言に基づいた改善等の検討を行うものとする。
2 前項の規定により、センター長は、提言を真摯に受け止め、それぞれの活動水準の向上及び活性化に努めることとし、その後の検討内容及び結果、改善状況等を運営委員会に報告するものとする。
(外部評価結果の公表及び活用)
第11条 センター長は、自己点検・評価報告書及び外部評価の結果をホームページへの掲載等により公表するものとする。
(事務)
第12条 外部評価の実施に関する事務は、研究支援課において処理する。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか、外部評価委員会の運営に必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この内規は、令和元年11月20日から実施する。
附 則(令和7年7月1日)
この内規は、令和7年7月1日から施行する。