○小樽商科大学ケースライブラリ運営委員会規程
(アントレプレナーシップ専攻会議 平成18年3月10日決定) |
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(設置)
第1条 本学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻(以下「本専攻」という。)にケースライブラリの設置及び運用に関する事項を審議するため,ケースライブラリ運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は次に掲げる事項を審議する。
(1) プロポーザルの受理及び審査に関する事項
(2) ケースイシュー,ケース,ティーチングノート,テクニカルノート(以下「ケース等」という。)の受理及び登録に関する事項
(3) ケース等の内容及び知的財産関連に関する事項
(4) ケース等の体裁の調整に関する事項
(5) ケース等の新規登録の周知,講義等での活用及び新しいケースの開発の促進に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) グローカル戦略推進センター教育支援部門専門職大学院教育開発専門部会長
(2) 本専攻教務委員会委員長
(3) ケーススタディ担当教員 2名
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は会議を招集し,議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務)
第6条 委員会の事務は,教務課が行う。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月7日施行)
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この規程は,平成18年6月7日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。