○小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻ケースライブラリ設置・運用申し合わせ
(アントレプレナーシップ専攻会議 平成18年3月10日決定)
改正
平成18年6月7日施行
(趣旨)
第1条 小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻(以下「本専攻」という。)におけるケースライブラリの設置及び運用に関する取り扱いについては,この申し合わせの定めるところによる。
(目的)
第2条 ケースライブラリは,本専攻で開発したケース等を登録・保存することを目的に設置・運用される。
(定義)
第3条 ケースライブラリに関する用語を以下のように定義する。
(1) ケースとは,理論やツールを適用するための,企業等に関する事実に関する著作物をいう。
(2) ケースプロポーザルとは,ケースイシュー,対象,学習目的,授業での課題,資料の入手方法等を記述したものをいう。
(3) ケースメソッドとは,ケースを学生に与え,特定の理論やツールを適用させる教育方法をいう。
(4) ケースイシューとは,ケースメソッドにおいて習熟あるいは議論させたい理論及びツールあるいはテーマをいう。
(5) ティーチングノートとは,ケースについて,学生に分析・討議させる具体的な課題とその解決例をいう。
(6) テクニカルノートとは,ケースで扱う理論やツールを解説した記述物で,教科書の代替物になりうるものをいう。
(7) ケ-スライブラリとは,本専攻で開発されたケース,ケースイシュー,ティーチングノート,テクニカルノートを登録するシステムをいう。
(ケースライブラリ登録対象)
第4条 ケースライブラリに登録されるものを以下のように定める。
(1) 本専攻教員(専任教員,兼担教員,兼任教員をいう。以下「専攻教員」という)が本専攻関連の講義やセミナー等で本専攻のケースを用いて実施したい場合は,ケースイシューを本ケースライブラリに登録しなければならない。
(2) 専攻教員等(等とは学生との共同開発も指す)が本専攻関連の講義やセミナー等で利用可能なケースを開発した場合は,本ケースライブラリに登録しなければならない。
(3) 専攻教員が本専攻関連の講義やセミナー等でケースを用いて実施し,ティーチングノートを作成した場合は,本ケースライブラリに登録しなければならない。
(4) 専攻教員が本専攻関連の講義やセミナー等でテクニカルノートを作成した場合は,本ケースライブラリに登録しなければならない。
附 則
この申し合わせは,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月7日施行)
この申し合わせは,平成18年6月7日から施行する。