○小樽商科大学グローカル戦略推進センター教育支援部門専門部会内規
(平成28年4月1日制定)
改正
平成30年6月1日施行
(趣旨)
第1条 小樽商科大学グローカル戦略推進センター教育支援部門(以下「教育支援部門」という。)規程第13条第2項に基づき,教育支援部門の下に設置された専門部会の組織及び運営に関する必要な事項は,この内規の定めるところによる。
(目的)
第2条 専門部会は,教育支援部門で行うファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。),アクティブラーニング(以下「AL」という。)及びブレンデッドラーニング(以下「BL」という。)の推進・普及・教育効果の可視化,地域志向科目・社会実践科目の企画・運営及びキャリア教育等に関する検討を行い,本学の教育活動を支援するための専門的な事項を審議することを目的とする。
(専門部会の設置)
第3条 運営会議のもとに学部教育開発専門部会,大学院教育開発専門部会,専門職大学院教育開発専門部会及びキャリア教育開発専門部会を置く。
(学部教育開発専門部会)
第4条 学部教育開発専門部会は,学部に係る次の業務を行う。
(1) 教育課程の基本方針に関する事項
(2) 教育内容及び方法の改善に関する事項
(3) FDに関する事項
(4) AL・BLの推進・普及・効果測定に関すること。
(5) 地域と連携する科目の企画・運営に関すること。
(6) e-Learning(学修管理支援)システムの研究・開発に関する事項
(7) e-Learning(学修管理支援)システムの運用・改善に関する事項
(8) その他教育課程の改善及び教育支援に関する事項
(学部教育開発専門部会の構成)
第5条 学部教育開発専門部会は,次に掲げるスタッフで構成する。
(1) 部会長
(2) 教育支援部門長
(3) グローカル戦略推進センター副センター長
(4) 教育支援副部門長
(5) 学部教務委員会委員長
(6) 各学科等から選出された教員6名
(7) その他必要に応じて部会長が指名した者若干名
(学部教育開発専門部会のスタッフの任期)
第6条 前条第6号に定める学部教育開発専門部会のスタッフの任期は2年とする。
2 前項のスタッフに欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(学部教育開発専門部会の部会長等)
第7条 学部教育開発専門部会は,第5条第6号に定めるスタッフの互選により部会長を選出する。
2 部会長は,専門部会を招集する。
3 部会長に事故ある時は,あらかじめ部会長の指名した委員が,その職務を代行する。
(大学院教育開発専門部会)
第8条 大学院教育開発専門部会は,大学院現代商学専攻に係る次の業務を行う。
(1) 教育課程の基本方針に関する事項
(2) 教育内容及び方法の改善に関する事項
(3) FD・SDに関する事項
(4) e-Learning(学修管理支援)システムの研究・開発に関する事項
(5) e-Learning(学修管理支援)システムの運用・改善に関する事項
(6) その他教育課程の改善及び教育支援に関する事項
(大学院教育開発専門部会の構成)
第9条 大学院教育開発専門部会は,次に掲げるスタッフで構成する。
(1) 部会長
(2) 大学院現代商学専攻長
(3) 大学院現代商学専攻教務委員会委員長
(4) 各コース会議から選出された教員5名(うち国際商学コースから2名)
(5) アカデミック・トレーニング等担当教員会議から選出された教員1名
(6) その他必要に応じて部会長が指名した者若干名
(大学院教育開発専門部会のスタッフの任期)
第10条 前条第4号,第5号に定める大学院教育開発専門部会のスタッフの任期は2年とする。
2 前項のスタッフに欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(大学院教育開発専門部会の部門長等)
第11条 大学院教育開発専門部会は,第9条第4号,第5号に定めるスタッフの互選により部会長を選出する。
2 部会長は,大学院教育開発専門部会の業務を掌理する。
3 部会長に事故あるときは,部会長があらかじめ指名するスタッフがその職務を代行する。
(専門職大学院教育開発専門部会)
第12条 専門職大学院教育開発専門部会は,アントレプレナーシップ専攻に係る次の業務を行う。
(1) 体系的教育課程の編成及び実施体制に関する事項
(2) 授業改善,教授法研究等,教育改善に関する事項
(3) 事例研究,実地調査の実施方法等に関する事項
(4) 授業評価の実施と授業改善システムに関する事項
(5) FD研修に関する事項
(6) 教育改善データベースに関する事項
(7) e-Learning(学修管理支援)システムの研究・開発に関する事項
(8) e-Learning(学修管理支援)システムの運用・改善に関する事項
(9) その他教育課程の改善及び教育支援に関する事項
(専門職大学院教育開発専門部会の構成)
第13条 専門職大学院教育開発専門部会は,次に掲げるスタッフで構成する。
(1) 部会長
(2) 大学院アントレプレナーシップ専攻長
(3) アントレプレナーシップ専攻会議で選出された教員若干名
(4) その他必要に応じて部会長が指名した者若干名
(専門職大学院教育開発専門部会のスタッフの任期)
第14条 前条第3に定めるスタッフの任期は2年とする。
2 前項のスタッフに欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(専門職大学院教育開発専門部会の部会長等)
第15条 専門職大学院教育開発専門部会は,第13条第3号に定めるスタッフの互選により部会長を選出する。
2 部会長は,専門職大学院教育開発専門部会の業務を掌理する。
3 部会長に事故あるときは,部会長があらかじめ指名するスタッフがその職務を代行する。
(キャリア教育開発専門部会)
第16条 キャリア教育開発専門部会は,キャリア教育に係る事業計画の策定並びに実施に関する業務を行う。
(キャリア教育開発専門部会の構成等)
第17条 キャリア教育開発専門部会は,次に掲げるスタッフで構成する。
(1) 部会長
(2) 教育支援部門長
(3) グローカル戦略推進センター副センタ―長
(4) 学部教務委員会委員長
(5) 教育支援部門長が指名した者若干名
(6) 教務課長
(7) 学生支援課長
(キャリア教育開発専門部会のスタッフの任期)
第18条 前条第5号に定めるキャリア教育開発専門部会のスタッフの任期は2年とする。
2 前項のスタッフに欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(キャリア教育開発専門部会の部会長等)
第19条 キャリア教育開発専門部会に部会長を置き,第17条第5号に定めるスタッフの互選により部会長を選出する。
2 部会長は,キャリア教育開発専門部会の業務を掌理する。
3 部会長に事故あるときは,部会長があらかじめ指名するスタッフがその職務を代行する。
(ワーキンググループ)
第20条 学部教育開発専門部会,大学院教育開発専門部会,専門職大学院教育開発専門部会及びキャリア教育開発専門部会に,特定の事項を審議するために,必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
(事務)
第21条 専門部会に関する事務は,教務課が行う。
(雑則)
第22条 この内規に定めるもののほか,専門部会の運営に関する必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この内規は,平成28年4月1日から施行する。
2 この内規施行の際,旧教育開発センター規程(以下「旧規程」という。)第14条第4号,旧規程第18条第4号並びに第5号,旧規程第22条第4号及び旧規程第26条第4号の規定により選出または指名された委員で,平成29年3月31日まで任期がある者については,それぞれこの内規の第5条第6号,第9条第4号並びに第5号,第13条第3号,第17条第5号の専門部会の委員として,引きつづき委嘱されたものと見なす。
附 則(平成30年6月1日施行)
この内規は,平成30年6月1日から施行する。